保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
B A B 所得税
A A B 相続税
B A C 贈与税
上記は国税庁タックスアンサーからの表です(旨く表示できてるでしょうか。もし駄目でしたら下記URLを参考にしてください)
保険の契約者は関係なく、誰が保険料を負担してたか、被保険者は誰か、受取人は誰かだけが税金の種類決定要素だとわかります。
弟さんA
弟さんの母B
弟さんの子C としますと。
負担者A、被保険者A、受取人Bの場合は、相続税です
負担者A、被保険者A、受取人Cの場合も同様です。
両社共に、法定相続分とは関係なく固有の財産となりますが、相続税法上みなし相続財産となります。
ご質問では、負担者Aではなく負担者はBであることが、どうも証明するのが難しいということですね。
負担者がB、被保険者がA、受取人がBだと所得税対象で、一時所得となります。
負担者がB、被保険者がA、受取人がCだと贈与税の対象になってしまいます。
現在相続税は「5千万円+法定相続人数×1千万円」までかかりませんので、無理やりに一時所得にしたり、贈与税だとするよりも、負担者はAであったとして(無理にみなさないでも、口座から振替られてたのですから、その方が自然です)みなし相続財産であると判定した方が余分な税金がかからなくて良いと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 たいへんよくわかりました、初めての投稿で心配でしたがありがたいです、義母も高齢で年金暮らしのため相続と贈与では支払う税金が極端に違うので安心すると思います。