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生命保険を受取ると住民税等は支払うのですか?

生命保険を妻(と子供)が受取ると住民税等の扱いはどうなるのですか? 生命保険は契約人と被保険人が私で受取人は妻ですので相続税扱いで相続税はゼロとなると思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

死亡保険金の扱いということでしょうか? 相続税の対象になる保険金は、所得ではありません。従って、所得税の対象にならないし、住民税の対象にもなりません。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険金は6000万円(相続税扱い)と遺族年金しかありませんが、税金対象でないことがわかり安心しました。

その他の回答 (2)

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.2

#1でお答えしましたが、所得税により住民税も決まりますので、その金額は分からないと補足させていただきます。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

国税庁のHPに書いてありました。↓ 色々異なるようです。(基礎控除額も) なので参照してみてください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto313.htm
mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。

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