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居宅の土地の贈与の件

今、住んでいる土地(1/10)を息子に贈与しようと考えています。この際、土地の評価方法なのですが、贈与された息子からするともらった土地の上に親名義の建物があるので、借地権があるということになると思います。その場合、借地権割合を引いて評価し、贈与税額を計算してもいいのでしょうか?借地権割合を引けるか否かで贈与税額が大きく異なります。アドバイスよろしくお願いします。以上

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回答No.1

>今、住んでいる土地(1/10)を息子に贈与しようと考えています。 これは土地の十分の一の持分を息子さんに贈与すると言うこと ですね? 分筆する訳ではないという前提で回答します。 >親名義の建物があるので、借地権があるということになると 思います。 1.息子さんと土地の賃貸借契約書を交わし、地代を払うなら   あなたに借地権があり、息子さんは底地権者ということに   なります。 2.息子さんとの関係が「使用貸借」なら地代は不要ですが、   「借地権+底地権」=土地の所有権 を贈与したことになります。 通常、生前の相続対策として行われる土地の持分の一部贈与は ほぼ100%は後者です。 あなたの意図していることが不明ですのでこれ以上の回答はできま せん。専門家に相談されることをお勧めします。

melmelbanz
質問者

お礼

遅れましたが、ご回答ありがとうございました。

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