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親子での土地の贈与について
現在実父名義の土地に私名義で家を建て住んでいます。 この土地を私名義に変えた場合の贈与税額についての質問です。 土地:97坪 公示価格:6万円/坪(582万円)、実勢価格:10万円/坪(970万円) 1.贈与税の計算式 (贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額 2.教えていただきたいこと 1)上記の「贈与額」は実勢価格ですか、公示価格ですか。 2)実勢価格であれば、何を根拠に算出しますか。 =実勢価格の調べ方を教えてください。 *(582万-110万)×0.4-125万円=63.8万円 (970万-110万)×0.4-125万円=219万円 でかなりの違いが出ます。
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「専門家・自身あり」の#4・7さんお得意の国税局タックスアンサーに贈与時の土地評価方式が載ってますけど・・・ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー No.4602 土地家屋の評価 [平成20年5月1日現在法令等] 相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価する必要があります。 (1) 土地の評価方法 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。 イ 路線価方式 路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を掛けて計算します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(以下略します) どうなんでしょうかね・・・? こうまで意見が分かれると質問者さんのためにも真実が知りたいですね。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足2 どーでも良いけど2 答えは 8の方の回答のとおり。 以上回答終了。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
ま、素人が知った口で答えるのがこの掲示板です #5#6の素人はソースはどこですか? 贈与は時価です。以上 以下ソース 馬鹿のために解説すると土地の贈与の額は時価ですよってことです。 詳細は国税のタックスアンサーに電話で匿名で聞くことが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 相続税法第七条 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >路線価ではなく、時価です。 これが常識です。 ↑ どーでもいいけど。 × 相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価する必要があります。 (1) 土地の評価方法 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。 イ 路線価方式 路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を掛けて計算します。 ロ 倍率方式 倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。 路線価図及び評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
- poolisher
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no.1の方が正しいです。 路線価、倍率方式です。路線価はインターネットで調べられます。 no.4の方は間違っています。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
経験者です。 贈与税の算定根拠は 路線価ではなく、時価です。 これが常識です。 国税のタックスアンサーに電話で匿名で聞くことが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm それと親子間なら相続時清算課税がつかえます、これはどんな財産でも住居を目的としなくても2500万までつかえます。(親が65歳以上など条件あり)http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm めちゃくちゃな回答がおおいので、ご参考まで。 110万の贈与の控除を使うなら、複数年にわけて(例:2年で持分1/2つづなど)贈与するとぐっと贈与税が安くなります。 実勢価格は誰も教えてくれません。路線価で申告した後、税務署が実勢価格にて課税し、裁判になり。税務署が負けた例もあります。 (2007.08.23 東京地裁判決、平成18年(行ウ)第562号) http://blog.livedoor.jp/zeirisi_usami/archives/cat_50022417.html
- evice
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評価については先の方の回答で間違いないと思いますが、住宅取得等のための相続税精算課税制度についての要件は 1、住宅用「家屋」の新築 2、中古住宅用「家屋」の取得 3、住宅用「家屋」の増改築等 とあり、「土地」については上記と「同時に」取得する場合についてのみ対象となるようです。したがって、今回のようなケースでは使えず、やはり110万控除のみが使えるのではないでしょうか。 いずれにせよ、税金については慎重に対応したほうがいいので、事前に税務署に相談されたほうがよいのではないでしょうか。
- zenzen123
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他の人が回答していますが補足で それぐらいの評価の土地であれば相続時清算制度が利用でき贈与税は掛かりません。 住居用で子供に贈与であればまで親の年齢は年齢は撤廃されます。 3500万までOKです。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>何を根拠に算出しますか。 これは常識です。 ↓ 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm