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課税2号・7号文書判断時の「金額記載」について
機械の保守を委託する契約を締結する場合について教えてください。 契約書が2号文書か7号文書か判断に困っています。 以下の2点について質問させてください。 (1).下の場合「金額が記載されていない」と解釈していいのでしょうか? 契約書には下のように記載されています。 ・月額基本料が明記されている ・故障が発生し修理を行った場合、実施見合いで稼動に対する費用が支払われる(単金は明記していない) ・支払いは月額基本料と故障時の実績費用が毎月支払われる。 補足ですが、契約期間は「○年○月○日~×年×月×日までの一年間で、甲乙の一方から契約終了の申し出が無い場合、更に1年契約を延長し、以後も同様とする」という旨の記述があります。 (2).7号文書であった場合、毎年の自動更新の際に新たな印紙税は必要ないと財務の方に伺ったのですが、本当でしょうか? そうだとすると、契約変更しない限り最初の4000円しか納税がないということですよね。 逆に毎年掛かるならば、1年ではなく5年など長期の契約でかつ自動更新にしてしまえば印紙税が安くすむということでしょうか?長期にして何も問題がないならですが・・・ 以上、ご回答をお願いいたします。
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お礼
教えていただいてありがとうございます。 7号文書も2号文書も更新時に変更がなければ印紙税は不要なのですね。 だとすると、2号文書は1年契約にするより、極端な話1ヶ月契約にして自動更新にしたほうが、印紙税は安くなるということですよね。頻繁な事務処理が発生して余計面倒にもなりかねないですが・・・