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複合文書の課税基準
土地賃貸契約書を作成するにあたり、料金記載(半年間1万円未満)、一年契約後、継続とした場合、印紙税法は以下のどれに該当するのでしょうか? ご存知の方、ご教授下さい。 1.「1号文書(記載額の1万円未満)」として「非課税」か 2.「1号文書(1年間の2万円未満)」として「印紙税200円」か 3.「7号文書」として、「印紙税4,000円」
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- ok2007
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回答No.1
「継続」が、「○ヶ月前までにいずれからも申出の無い場合には、1年後、同一条件で継続」というような内容を指していらっしゃるのであれば、継続条件を無視した原契約の条件で判定して大丈夫です。 つまり、「継続」がこのような意味であれば、選択番号の2となりますネ。