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25年前に父親死亡、当時父親の遺言書あり、相続は遺言書通りにおこなった。 母親は後妻、子供は義母の病気になったときの費用と義母の葬式費用の出費と喪主は誰がするか。当時父親死亡のとき、相続は遺言書で長男が一番多くもらっている、経営不振のため家土地売却、売却金で会社の借金を返済した。次男が義母と養子縁組をし同居母親と同居理由は父親の遺言で母亡き後の住んでる土地を次男が相続するため養子縁組をしている。長男が昨年死亡後義母の面倒と葬儀費用は長男の嫁が見るべきと、姉弟が主張しているが、相続が25年前に終わっており父死後、また長男がお墓を継承して墓を守っている。長男亡き後全面的に義母の介護費用葬式費用を法律的に負担しなくてはいけないのか? 土地墓をもらっているため姉弟は負担しろと言っている。現在嫁は遺族年金の生活義母は金を残していない。このような経緯の為法律上必ず金銭的面を全面的に負担しなくてはいけいないのか知りたいです 非常に困っています
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- hazu01_01
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回答No.1
法律でいうと、もし義母と養子縁組をしているのが、次男だけならば、義母(次男にしては養母)を扶養する義務は次男だけがあります。 長男の嫁はもちろん、他の兄弟も義母を扶養する義務はありません。 そのかわり、義母の遺産は養子である次男だけが相続できます。 ただし、実際だれが義母を扶養するかは今までの義母との関わりによって変わってきますので、他人にはなんともいえません。