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養子縁組について
- 養子縁組についての疑問:義父の相続税は無税だが、私が居住する土地の名義人になるには多額の税金が必要か?
- 養子縁組についての疑問:私が義母と養子縁組をして、相続人になることはできるか?
- 養子縁組についての疑問:義父母それぞれに対して一人ずつの養子縁組は可能か?
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質問者が選んだベストアンサー
養子縁組は貴方もなれますよ。 (評価額から控除するときは、実子プラス1人)
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- masaokyoko
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これから、あなたが義母と養子縁組をした場合、義母の法定相続人は、 (1)先に養子縁組をしている長男の嫁とあなた並びに (2)代襲相続人としての長男の子、あなた方夫婦の子になりますね。 文中にある「未婚の娘ふたり」が誰の娘なのかにもよりますが。(もし、義父母の娘であれば法定相続人となります。)
お礼
有り難うございました。同じような例を見つけるために、ネットをぐるぐる。 各人各様で、毎日ため息でした。前に進むために無知ではだめですね、
補足
有り難うございます。 「未婚の娘ふたり」は、夫の代襲相続人。(私の娘です。) 義母が義父名義の土地(現在私と娘が居住)を相続する。代襲相続人の娘たちは、 相続放棄をすると言う事ですね。 次々とドラマのように、身内を失って、相続の様々な複雑と、無知と不安を感じてます 不確かな情報の中、どこに伺えばいいかさえわからす、不安な日々。 回答ありがたいです。何がどう違うかがわかれば、選択も出来ます。
義母と養子縁組はできます。 ただし、義母の相続人にはなれますが、義父の相続人にはなれません。 養子縁組に人数制限はありません。 ただし、課税のがれのための養子縁組には、別途、税法で規定されています。 義父はすでに死亡していますので、義父との養子縁組はできませんが、義母との養子縁組はできます。 相続とは、死亡した時点から始まります。 あなたの娘さんが、義父の相続人ですから、土地の名義は共有にして、あなたが住めば問題はないかと思います。
お礼
有り難うございました。心配性になってるかもしれません。 代襲相続が簡潔に終了する方法ですね。
補足
有り難うございます。 娘たちの共有名義にすれば、簡潔に相続が終わるのですよね。 私の不安の要素を、書いてませんでした。一人暮らしを全うする為に、自活不能な時は、 施設に入所することを想定しています。そんなときの資金の為に自分名義にしたいと思ってます。 養子については、兄嫁がなっていて、義父の相続人です。私も、相続人(義母の)になれるのですね。 今の住居地を義父から義母が相続する→義母と養子縁組をする→相続人の資格を得る(1000万の控除可) これらを経て、来るべき時は、相続人として、登録免許税だけでいいのですか。 これは、法的に違反ですか?何かペナルティあるのですか? 多い補足に申し訳ありません。
お礼
有り難うございました。一つ解明しました。
補足
早速、有り難うございました。 養子縁組が可能なのは、安心です。 (評価額から控除するときは、実子プラス1人)←どういうことか、わかりかねます。 相続においての基礎控除5000万+相続人の数×1000万のことですか? 重ねての質問で、申し訳ありません。