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墓地の所有権について
主人の父が亡くなりましたが、以前から母との折り合いが悪く一切葬式の知らせ等はありませんでした。 連絡があったのは、相続放棄の印を押してくれと告げられた時でした。 母は主人の実母ではなく、父の後妻です。義母と主人は養子縁組はしていません。 又義母には実子が一人もいません。 父が亡くなったのだから、仏壇や墓は主人が長男だし引き継ぐと義母に言ったのですが、一向に聞き入れません。 私達や主人の姉は義母とは現在付き合いがありません。 仏壇や過去帳や墓地の権利は私達にはないのでしょうか? どうしたらいいのでしょうか。
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○祭祀財産(相続財産とは異なり承継財産ですので遺産とは異なり相続の対象とはなりません)は、当然には相続人によって相続されないものです。 ○被相続人による承継者指定がない場合、慣習に従って承継者を決めることになります。一般的には配偶者や長男が承継することが多いです。 ○また、祭祀財産(全て)は原則として一人で単独承継することとされています。 ○親族間で継承者が決まらない場合は、家庭裁判所に調停、審判申立てをすることになります。
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- businesslawyer
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仏壇や墓地等の先祖を祭るための祭祀財産については、NO1の方の言われるとおりです。気になるのは、夫は相続放棄の手続きをしたのでしょうか? 夫の義母からの相続放棄の押印依頼と言うのは、その義母が夫のお父さんの財産を独り占めするつもりだからと思われますが、そのあたりは大丈夫でしょうか? もし、財産を相続したいと考えるのであれば、相続放棄はしないほうがいいと思われます。もちろん、お父さんの借金の方が財産より多い場合には、相続放棄すべきですが。
お礼
義父は自営業でそれなりの借金もあったようですが、金額などは銀行口座もわかりませんので、調べようがなかったのです。 義母とは今後かかわりあいになりたくなくて、相続放棄の印を押しました。 その際、仏壇墓地についてはきっちり渡すとの事でしたので・・ 信じた私達がいけなかったのですが。 ただ義母には実子がないので、自分の死後どうするつもりなのか、まったくわからないのです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
家庭裁判所に調停の申し立てをすればいいのですね。ありがとうございました。