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退職後の手続きについて(保険・年金)
カテゴリーがあっているかわかりませんが検索して説明を読んでも よくわからないので、教えていただきたいと思います。 7/末 関東在住。退職。理由は自己都合 9月末 関西方面へ移転予定 10月末 結婚(入籍) 今の仕事は(通勤できないため)退職。 移転先では再就職を探すつもりですが就職先予定はまだ未定 8/1より、国民年金加入、健康保険任意継続、雇用保険手続き中です。 10月入籍後は、どのような手続きをするべきでしょうか。 再就職が出来るまでは、雇用保険を貰うことになるので、 扶養にはなれず、国民年金、任意継続分を支払う形でよいのでしょうか?
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入籍時に失業保険を受給していてる場合は、健康権の扶養(被扶養者に)になれませんから、国民年金、任意継続の保険料を継続して支払うことになります。 失業保険の受給が済んでも、就職していない場合は、健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になる手続きが出来ます。 なお、この場合、任意継続は2年間の間、就職以外に途中で脱退できないことになっています。 そこで、任意継続保険料を納付期限までに支払わないでおくと、納付期限で自動的に資格を喪失します。 その後、社会保険事務所から資格喪失の通知が来ますから、保険証を返還します。 一括で支払っている場合は、途中で脱退できません。
その他の回答 (2)
#2の追加です。 任意継続保険料は、納付期限までに支払わなくても、罰則はなく、納付期限で自動的に資格を喪失するだけです。 1.任意保険→国民保険→健康保険の被扶養者 2.任意保険→健康保険の被扶養者 これについては、任意継続は、今まで会社で負担していた保険料も本人負担になりますから約2倍になります。 一方、国保は前年の収入を基に計算されますから、市の国保の係に電話をすると計算してもらえますから、比較して有利なほうを選択してください。 雇用保険受給中は扶養にはなれない(健康保険の被扶養者)ということですよね? そうです。
お礼
ありがとうございます(^^) とてもよくわかりました。感謝です。 ではポイントで御礼を♪
- fuji31
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あなたのおっしゃるとおりで良いと思います。
お礼
ありがとうございます(^^) なにか補足があればお願いします。
補足
わかりやすい説明ありがとうございます。 補足で教えていただけたらと思います。 >任意継続は2年間の間就職以外に途中で脱退できない >納付期限までに支払わないでおくと、納付期限で自動的に資格を喪失します。 とのことですが、支払わなくても特に(罰則など)問題は ないんですよね。(ちなみに一括では払っていません) 1.任意保険→国民保険→健康保険の被扶養者 2.任意保険→健康保険の被扶養者 はどちらがいいかわかりますか? 雇用保険受給中は扶養にはなれない(健康保険の被扶養者) ということですよね? よろしくお願いします。