• 締切済み

有給を使った為に傷病手当金が減額

平成21年3月下旬に病気になり有給残が22日程あったため、有給を全部使って(3月に5日分、4月に17日分)その後休職し傷病手当金を受給しています。ところが21年9月分の傷病手当金から減額になっていたので、問い合わせたところ4月に会社から17日分の給料の支払いがあったので、それが反映され減額になったと言われました。実際には、仕事に行っていないのに有給を17日使ったことで減額になるがなんとなく理解できません。有給を使用したのが悪かったのでしょうか?今年も9月以降は、22年の4,5,6月分の給料で又改定されるのでしょうか?その場合いつの給与が審査の対象になるのでしょうか?ご教授お願い致します。

みんなの回答

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.6

残念ですが30日まできっちりはもらえません。 支給対象日から1年半ですね。

wahaha-
質問者

お礼

早速、お返事頂き有難うございました。期限内になんとか、復職できるよう頑張ります。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

4月26日から1年半+3日(待機期間)ですので、今年の10月28日まで請求できます。

wahaha-
質問者

お礼

詳しい日にちまで教えて頂き有難うございました。感謝です!

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.4

3番のものです。先ほどの書き込みに訂正があります。 傷病手当は一つの病気に関しては最大1年6ヶ月しか支給されないので 3月分から支給されているとなると今年の6月まではなく今年の8月分まで支給されて終了になります。ですから今年の9月以降については一銭もでません。

wahaha-
質問者

お礼

何度も回答頂き有難うございました。色々と勉強になりました。良かったらもう1つ教えて頂けますでしょうか?「支給開始日」という意味が良くわかりません。傷病手当は、有給休暇がなくなった4月26日から請求しました。この場合、支給期間が1年半ということなので今年の10月26日分までもらえるという事なのでしょうか?それとも、日にちは関係なく、4月に請求開始ということで、10月31日まで請求できるのでしょうか?良かったら再度、ご回答頂けますでしょうか?宜しくお願いします。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.3

有給とは無給ではありません。有給の場合は会社からきんち給料がでていますので働いて給料をもらったという形になってしまいます。 ですから労働不能のために休業という範囲にあたりません。ですから惹かれるのが当然です。 それと去年3月から傷病手当を請求されているのですか? だとすれば傷病手当は1年半しか支給されないので3月分から支給されているとなりますと今年の6月分までしか請求できませんよ。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

ご質問は × 有給休暇を使ったから、傷病手当金の給付対象となった日数が減った ○ 9月からの傷病手当金の日額が減った と言う事ですよね。 これは毎年行なわれる標準報酬月額の定時決定(算定と呼ぶ人もいる)が原因です。 細かい事を省けば、次の流れです  4月のみに(有給休暇に対する)17日以上の賃金支払日数が存在した為、4月の賃金額を基準として9月度以降の標準報酬月額が決定。   ↓  決定した標準報酬月額を30で割った値が標準報酬報酬日額   ↓  標準報酬日額の2/3が傷病手当金の日額 > 有給を使用したのが悪かったのでしょうか? 結果から言えば、その通りですね。 推測ですが、平成20年4月~6月に受取った賃金額の平均に比べて、平成21年4月の賃金は低い筈です[時間外とか、諸手当が付いていない]。 この場合、次の選択肢が存在しました ・有給休暇を一切使わずに欠勤する  →9月以降も傷病手当金の日額は変動しない。 ・3月は欠勤とし、4月に可能な限り有給休暇を使う  →今回と同じ結果になる可能性もあるが、日額が変動しなかったという可能性もある。 > 今年も9月以降は、22年の4,5,6月分の給料で > 又改定されるのでしょうか? 基本はその通りです。 しかし、平成22年の4月~6月は欠勤等が理由で「定時決定」が不可能となった者の平成22年9月以降の標準報酬月額は、現在と同額になります。 > その場合いつの給与が審査の対象 細かい事は↓を参照して頂くとして、標準報酬月額の決定方法は概ね4種類[今回のご質問は定時決定と考えられる]。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm ・資格取得時決定  入社時点での予想給料額に基づき決定 ・定時決定  毎年4月~6月に支払われた給料の内、一定の基準に該当した給料の平均額に基づき決定 ・随時改定  固定的賃金に変動が生じた後、一定の状態に該当した時に行なう。 ・育児休業が終了した事による改定

wahaha-
質問者

お礼

ご丁寧に回答頂き感謝しております。有難うございました。 有給の使い方に問題があったということですね。諦めます・・・ あと、もう1つ教えて頂いても良いでしょうか?傷病手当金を、有給休暇がなくなった4月26日から請求したのですが、この場合支給期間が1年半ということなので今年の10月26日分までもらえるという事なのでしょうか?それとも、日にちは関係なく、4月に請求開始ということで、10月31日まで請求できるのでしょうか?「支給開始日」という意味が良くわかりません。再度、ご回答頂けましたら光栄です。宜しくお願いします

noname#106515
noname#106515
回答No.1

傷病手当金は給与が支払われないことに対する保障ですから、 有給休暇扱いで給与が支払われたなら、その分は減額されます。 4月の分を9月にというのはちょっと遅いですが・・・ 問い合わせたのは会社ですか。それとも、保健組合ですか。 それから、昨年の4月から傷病手当金を受給しているなら、 今年の9月で終わりです。

wahaha-
質問者

お礼

早速回答頂き有難うございました。 やはり、4月に17日の有給を使ったのが悪かったようですね。3月は欠勤にして4月に22日分を使用するのがベストだったということですね。残念ですが仕方ないです・・・傷病手当は、有給休暇がなくなった4月26日から請求しました。この場合、支給期間が1年半ということなので今年の10月26日分までもらえるという事なのでしょうか?それとも、日にちは関係なく、4月に請求開始ということで、10月31日まで請求できるのでしょうか?再度、ご回答頂けましたら光栄です。宜しくお願いします。

関連するQ&A