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傷病手当金について
H19年より現在まで会社を休職しておりますが、今回傷害手当金が健康保険組合より支給されることが判明しました。 しかし、H19年度に関しては休職中の給料が手当金をもらえるほど減額されておらず、H19.6月に1月だけ手当金の受給ができる状況となり、その後、H20.1月から現在に至るまで受給できる金額まで給料が減額されております。 この場合、受給期間はH19.6月からとなり、そこから1年6ヶ月となるのか?ではなくH20.1月からとなるのか?またはどちらとも違い別の期間となるのか?まったくわかりません。受給期間の判定基準を襲えてください。(1年6ヶ月の期間受給できるようですが、期間がいつからなのかにより全く貰える金額(0円かもという不安が・・・)が変わるので、どなたか至急教えてください。お願いいたします。(会社に電話することが現在の自分の精神状態では出来ず困っています)
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- mk68542393
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傷病手当金は傷病による労務不能の期間が継続して3日間あれば、4日目以降、報酬の支払われていない日に対して支給されます。支給期間は支給を開始してから最大1年6ヶ月後です。4日目以降有給休暇を使用すれば、有給休暇をすべて使用した翌日から最大1年6か月支給されます。なお、傷病手当金受給中に給料の一部が支給された場合は、その額が傷病手当金の額より多い日に関しては、傷病手当金は支給されません。その額が傷病手当金より少なければ傷病手当金との差額が傷病手当金として支給されます。 出来るだけ傷病手当金を多く受けようと考えておられるなら、休業期間中で給与が一部でも支給される場合は、傷病手当金の申請をせずに、給与の支給が全くなくなった時点から傷病手当金を全額、最大1年6か月受給するのが有利と思います。これは傷病による休業期間が長引きそうな場合です、
- jfk26
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>有給期間の扱いはどうなるのでしょう? 就業不能となってから約2ヶ月間は有給(満額保障でした) 有休でも待期期間の3日間としては有効です、ただ4日目以降は有休で処理された期間については傷病手当金は支給されませんし、その期間も1年6ヶ月の中に含まれます。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
傷病手当金を受給するためには、就労不能と言うことで連続して3日休んで(これを待期期間という)第4日目から1年6か月支給されます。 これは支給された日が1年6ヶ月と言うわけではなく、支給されてもされなくても1年6ヶ月です。 例えば極端な話、4日目から1年6ヶ月会社がきちんと給与を払えば、傷病手当金は1円ももらえないと言うことです。 ですから請求を出したときに、いつから就労不能と言うことで請求を出したのか? と言うことになります。 その日から4日目より1年6ヶ月は受給が可能であると言うことです。
補足
ありがとうございます。 もうひとつ確認させてください。 有給期間の扱いはどうなるのでしょう? 就業不能となってから約2ヶ月間は有給(満額保障でした)
お礼
すみません。 H19.7よりH19.12までは差額0円でH20.1より差額が再びでました。 この場合の1年6ヶ月の判定はどうなりますか?
補足
ご回答ありがとうございます。 有給がきれたのがH19.2ですがその時点では差額が発生しません。 差額が発生したのがH19.6からなのですが、至急開始日はH19.6からにはならないのでしょうか?ちなみに申請はH21.1月に申請しました。