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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金が減額されてしまいました(T_T))

傷病手当金減額の原因とは?

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金が減額されてしまった原因について、質問者は自身で調査しました。
  • 傷病手当金は勤務日数と給与額によって決定されるため、質問者が時短勤務を行ったことにより給与額が減少し、手当金の額も減ってしまったと考えられます。
  • 質問者は、もっと長時間働いていた場合に手当金がさらに減少していた可能性を心配しています。また、定時決定とは勤務日数に依存する制度であるため、休職日数や減額日数によって手当金が変動することを指しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>今回は、たまたま15時までの時短勤務に切り替えた4月に17日以上の支払基礎日数があり、定時決定で標準月額報酬が変更されたので、この程度で済みましたが、半日勤務を毎日続けていて、もっと収入が減っていたらもっと階級が下がってしまっていたという事になりますか? そうはならないでしょう、あくまでも4月~6月の平均ですから。 極端な話5月と6月も4月と全く同じように勤務したとすれば5月も21万6月も21万になって、3ヶ月の平均は4月の21万と同じ21万になるはずですから。 ですからもし5月と6月を半日勤務ではなく1/4日勤務にしていれば、5月と6月は10.5万円になっているので(大雑把ですが)、3ヶ月の平均は14万に下がって階級も下がるということです。 >定時決定と言うのは、勤務時間にかかわらず出勤日数(=支払基礎日数と理解しています…欠勤分が引かれるため)が17日以上あれば、されてしまうと言う事になるのでしょうか。 そうですね支払基礎日数が17日以上あるかどうかが問題ですから。 ですから半日勤務で毎日出勤ではなく、1日勤務で隔日出勤と言うようにすべきだったのです。 それなら支払基礎日数が17を割るので、保険者算定になったはずです。 保険者算定とは下記のようなものです。 http://www.shakai-hoken.com/shaho03_3.htm 健保の判断ですから絶対とは言えませんが、恐らく保険者算定になればいままでの標準報酬月額がそのまま使われたのではないかと思いますが。 いつも言うのですが皆さん何故やってしまって結果が出てからどうしようというのでしょうねそれでは遅いのですが、やる前に質問してくれれば良いのにと思うのですが。 とりあえず夫の健保に、4月分は低額の休職給が支給された場合に当てはまって保険者算定にならないか聞いてみたらどうですか。 保険者算定になれば、いままでの標準報酬月額がそのまま適用される可能性もありますので。

onegaii
質問者

お礼

早速回答ありがとうございました。 >いつも言うのですが皆さん何故やってしまって結果が出てからどうしようというのでしょうねそれでは遅いのですが、やる前に質問してくれれば良いのにと思うのですが。 そうですね…(>_<)ただ夫は、その時には再度休職になるということも考えられず、欠勤を減らし手取り給与を増やしたいと…また、早く元通りの仕事がしたいと焦っていました。 私に、ここまでの先を見通せるだけの知識があれば…防衛策を考えていれば…悔やまれます(;_;) >とりあえず夫の健保に、4月分は低額の休職給が支給された場合に当てはまって保険者算定にならないか聞いてみたらどうですか。 保険者算定になれば、いままでの標準報酬月額がそのまま適用される可能性もありますので。 ありがとうございます。 ここで悩んでいても仕方ないですよね… 月曜日にでも出向いて、質問してきます。 具体的なお話をしていただき、感謝しています。 リハビリ勤務と言うのは、傷病手当金の支給もされませんし、何とも難しい問題ですね。 今後、復職に当たっても考えなくてはいけない問題が沢山ありそうです。 その節は、どうぞよろしくお願いいたします。

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