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傷病手当金の退職後の継続受給について
はじめまして。文部科学省共済組合3年加入しています。3月31日付での私事での退職願が受理されているなかで、体調悪化し、2月より休職しています。今は全額給料を受給しており、もし3月末まで休職したとしても全額給料受給することになると思います。いまの状態を考えると今後のため傷病手当金の申請を行いたいと思っているのですが、職場では給料が全額でていると教えてもらえませんでした。退職後の継続受給を行うには在職中に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であることと調べたのですが、 1.受給できる状態とはどういう状態ですか? 2.申請は、退職後の無給になった時点で在職中の2月まで遡って行えばよいのでしょうか。行えるのでしょうか?在職中に手当金は受給できないが申請だけは行っておくのでしょうか? 3.継続受給するためには退職日に出勤してはいけないとありました。これは公休(職場がシフト制のため)や有給ではどうなるのでしょうか? 長い質問で申し訳ありません。皆様の知識を分けていただけたらとおもいます。よろしくお願いします。
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- ChaoPraya
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受給できる状態とは、 待期期間(連続した3日間)が完成していることです。 待期期間は療養のため労務に服することができなければよいので、報酬の有無は問いません。 公休、有給でも連続した3日間があればいいんです。
- shibupooh
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こんにちは。 私は国家公務員共済組合制度の知識がございませんので、一般の政府管掌健康保険の例をあげさせていただきますことをご了承ください。 まず、在職中に報酬を受けているため傷病手当金の支給が停止されていても、その状態が退職時まで続いていれば、退職後に傷病手当金を受けることができます。 【参考】 昭和27年6月12日保文発第3367号 手当金と報酬との調整により傷病手当金又は出産手当金の支給が停止されている者は、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けなくなれば法106条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものである。 次に、ご質問へのお答えですが・・・ 1) 上記のように、傷病手当金の受給要件を満たしていても実際には受給されていない状態や、請求申請中でまだ受給されていない状態を「受給できる状態」といいます。 2) 報酬が払われているため実際には傷病手当金の支給は停止されますが、請求の手続きだけはしておいたほうがいいと思います。 請求手続きは、通常1か月単位のようです。 3) 傷病手当金を継続受給するには、資格喪失の時点で傷病手当金を受給している(又は受給できる状態にある)ことが必要です。 退職日に出勤すると、「その日は休職していない=傷病手当金を受給できない」、ということになってしまいます。 休職は公休日を含めて包括的に適用されますので、例えば3月30日付けで復職辞令が出るということがなければ、退職時まで引き続き休職中(=傷病手当金を受給できる状態)といえます。 以上、政府管掌健康保険の例をお話いたしましたが、できれば一度文部科学省共済組合に直接お尋ねになったほうがより安心かと思います。
お礼
No2さん。詳しい回答をありがとうございます。 やはり在職中に申請はしていたほうがよいのですね。 職場にどう思われるかが怖くて聞けなかったでのすが、やはり大切なことですよね、一度詳しく組合の方へ問い合わせをしてみようと思います。すばやい対応ありがとうございました。
- adobe_san
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お答えします。 1.退職時に傷病手当金を受給している状態でそれを延長するという仕組みです。 2.健康保険の任意継続は出来ますが傷病手当金は任意継続では支給されません。従って1の状態が必要となります。 3.傷病手当は1有給を使い果たした。2生命保険やその他の保険で休業補填がされない。3公的手当などの支給が無い。が揃って初めて支給されます。 要は何も支給されない状態になったときに初めて生活保障の名目で支給されるというものです。 ご質問者様の場合傷病手当は支給対象になりません。 退職時まで給料の支給が決まっている以上 無理です。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 お給料が出ている以上、差額受給もできない。在職中に受給ができていないため退職後の継続はできないということでしょうか。 職場と話をしたほうがよいですね。怖くて給与のことや、退職後のこと聞けていなかったのですが、大切なことなので話をしてみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
No3様。お返事ありがとうございます。 大期期間が完了している状態、申請条件をみたしている状態という解釈でよいのですね。 申請をして手当金の受給待ち中という意味なのかと疑問に思っていたので理解できました。 ありがとうございました。