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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当について困っています。)

傷病手当に関する相談:就業規則がない会社で手当はもらえる?対応方法や申請時期は?健康保険組合への加入日も関係する?

このQ&Aのポイント
  • 会社の上司とうまくいかず、6月くらいから重い鬱状態になってしまい、心療内科に通ってなんとか仕事を続けていたが、給料が来年から半分になると言われたため、年末まで頑張ることになりました。ただし、就業規則がない会社でも傷病手当はもらえるのでしょうか?
  • 傷病手当が出ない場合、生活面や経済面での対応策はあるのでしょうか?
  • 傷病手当の申請はいつ頃会社に提出すればよいのでしょうか?傷病手当金の支給対象日や計算方法は?健康保険組合の加入日も関係するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>・私の会社には就業規則がありませんが傷病手当は出るのでしょうか? 傷病手当金は会社が出すものではありません健保が出すものです、ですから会社の就業規則で出す出さないが決まるものではありません。 >・出ない場合何かよい対応方法(生活面、経済面で)はありますでしょうか? 出ないと漠然と言われてもどういう状況で出ないのかによって対応が異なります。 >・傷病手当の申請はいつ頃会社に提出すればよいのでしょうか? 正確には会社に提出するのではありません、会社を通じて健保に提出するのです。 請求は健保によって異なります1日~末日の単位で請求する場合や給与の締日単位で請求するとか、健保に聞いて健保の指示するようなやり方で請求してください。 >・傷病手当金はいつの給与から算出されるのでしょうか?  (4~6月?、直近3ヶ月?、来年からの減額された分?) その時点の標準報酬日額の2/3の法定給付額で最低のベース、これに健保によっては附加金が+αされる場合があります。 それが日額で休職した日数分支給されます、ただし休職しても給与が支給されそれが傷病手当金の金額を超える場合は支給されません、しかし超えない場合でも給与が支給されていれば支給されるのはその差額分になります。 なお標準報酬日額というのは標準報酬月額の30分の1です。 標準報酬月額はその年の4月、5月、6月に支払われる(働いたではない)給与の平均から算出されるもので、決定された金額はその年の9月から適用されます。 ですから8月までと9月以降では標準報酬日額が変わりますので、傷病手当金の日額も変わります。 >・来年から休職するとして手当てが支給される対象日はいつからでしょうか(現在、有給はあと3日の残っています) 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 >・現在の健康保険組合にに加入したのが今年の1月1日からなのですが、傷病手当金は出るのでしょうか? 在職中であればその時点で健康保険に加入していれば傷病手当金は受給できます、ただし前述の継続給付の場合には退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です。 >(現在、有給はあと3日の残っています) 有給休暇も土日もかまいません。 こういう質問の回答で多い間違いは、有給であることと就労不能であることをごっちゃにしていることです。 有給であることは就労不能ではない、就労不能であるためには無給でなければならないというのは間違いです。 ですから有給休暇で休んだ場合に、有給であるが就労不能であるということも当然ありうるわけです。 そしてこの状態を「支給される条件が揃っている」と言うのです。 有給休暇で休んでいれば「支給される条件が揃っている」が、有給であり給与が支給されているから傷病手当金は支給されないというだけの話です。 前述の待期期間の3日が有給休暇であってもかまいません。 また退職後に継続給付を受けるためには少なくとも退職日に就労不能で休職していることが必要ですが、それが有給休暇であってもかまいません。 退職日に傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)、継続給付の条件は満足させているので継続給付はうけられます。 このことを誤解している人が多いのです、退職日が有給休暇であると継続給付にならないということはありません、傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)継続給付にはなります。

aru_008
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました! また、いくつか追加の質問がありますので、 そちらもどなたか分かる方がいればお願い致します。 1.本日通院している病院の先生に聞いたのですが、   傷病手当金は「基本給」の6割しかでないとおっしゃっていました。   そうなると私の会社の場合、基本給はかなり低く設定されているので基本給の6割からさらに保険料を払うとほぼ\0になってしまいます。   実際のところ傷病手当金「もらった給料」と「基本給」どちらなのでしょうか? (私も明日にでも加入している健康保険組合に問い合わせてみます) 2.>傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 とありますが、1月から(おそらく1/4))休み始めるとして、 きりよく1月分から手当てをもらいたい場合は、 12月中に有給を使い切っておいたほうがよいのでしょうか? (土日を含むとかいうのがよく理解できていませんので)

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>本日、加入している健康保険組合に加入したところ、 標準日額報酬は基本給ではなく手当て含めた支払い額から 算出するとのことでした。 また、給料に変更がなければ4~6月分の平均から、 標準日額報酬を算出するとのことでした。 それは最初の回答で答えていますね。 >「土日を含む」箇所で具体的な質問(確認)させてください。 1.月にもらえる傷病手当は、  ・(標準日額報酬の3分2)×その月の日数:○   ・(標準日額報酬の3分2)×30:×   ・(標準日額報酬の3分2)×その月稼働日(土日祝日を除いた):× もちろんその月の日数です。 >2.有給を使い切って1月から休職に入る場合の待機期間は   (12月の最終出勤日は出社して1月4日から始業日の場合)   ・1/1~1/3:○   ・1/4~1/6:× それはどっちでも良いでしょう。 要するに1日~3日までが待期期間になって4日から支給されるか、4日~6日が待期期間になって7日から支給されるかの違いですから。 それよりも何故そんなに1月にこだわるのですか、どうしてもそうしなければならない重大な理由があるのですか? もし本当に病気であるなら、どんなことをしても会社に頼んで早急に休職すべきでしょう。 また健保側からすれば頑張って出られるなら、就労不能ではないというようにも考えられるかもしれません、そうなれば傷病手当金の対象ではないという判断が出るかもしれません。 いずれにせよ変に引き伸ばすのはマイナスにはなってもプラスにはならないと思いますが。

aru_008
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご回答の内容でほぼ理解できました。 >それよりも何故そんなに1月にこだわるのですか、どうしてもそうしなければならない重大な理由があるのですか? それは最初にも書いてありますが、 上司に「君は売上が悪いから来年(1月)から給料を半分にする」といわれてしまったからです。 実際、売上とは直接関係ない仕事を任させることが多く、 それで売上が低いと言われても納得はできないのですが、 会社の方針が売上至上主義とのことで変更はないとのことでした。 それまでは何とか通院と投薬で回復していこうと思って頑張っていたのですが、それで心が折れて絶望的な気分になりました。 そこで通院している先生や妻と相談した結果、 年末まで頑張って来年からは休職して、 傷病手当をもらいながら回復に努めようということになりました。 今もかなり落ちている状態なので、年内に休職という事態になる可能性は十分あります。 「妻からは12月には少ないだろうけどボーナスが出るからそれまで頑張って!」というのが唯一の支えとなって今は会社に出ています。 また、給料が半分になって同じモチベーションで仕事をするというのは、 困難ですので回復後は転職も視野に入れています。 こんな感じです。

aru_008
質問者

補足

jfk26さま、他この質問を見ていろいろ考えていただいた方 どうもありがとうございます。 今は投薬でなんとか会社に行くことができている状態ですが、 近いうちに休職して本格的な回復に努めたいきたいと思います。 この質問はここで閉じます。 また何かあれば新たに質問させていただきます。 ありがとうございました。

  • jfk26
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回答No.2

>1.本日通院している病院の先生に聞いたのですが、   傷病手当金は「基本給」の6割しかでないとおっしゃっていました。   そうなると私の会社の場合、基本給はかなり低く設定されているので基本給の6割からさらに保険料を払うとほぼ\0になってしまいます。   実際のところ傷病手当金「もらった給料」と「基本給」どちらなのでしょうか? (私も明日にでも加入している健康保険組合に問い合わせてみます) それについてはすでに前回回答していますきちんと読んでください。 医師は医術の専門ではありますが、そもそも健康保険の給付等については聞きかじりで知っているという程度の素人であるということです。 >とありますが、1月から(おそらく1/4))休み始めるとして、 きりよく1月分から手当てをもらいたい場合は、 12月中に有給を使い切っておいたほうがよいのでしょうか? そういうことですね。 あるいは3日分だけ残して待期期間を有給休暇に当てるとか。 >(土日を含むとかいうのがよく理解できていませんので) それは土日(土曜も休日の場合)は会社が休みだからと言うことで土日(祝日もそうですが)を除いて考える人がいるから、土日であろうが祝日であろうが会社の定休日であろうが含めて考えるということです。 それから追加の質問をするときは必ずお礼の欄にしてください。 このサイトのシステムではその質問に動きがあったとき、回答者に通知メールが来ます。 この通知メールを回答者は選択できます。 1.メールを受信する この選択ですと質問者の方のその回答者へのお礼や補足はもとより、他の回答者の回答あるいは他の回答者に対する質問者の方のお礼や補足まで通知されます 2.メールを受信しない この選択ですと質問者の方のその回答者へのお礼のみ通知されて、補足は通知されません 通常回答される方は1を選択するとそれこそハンパでない数のメールが来てしまうので、2を選択する場合が圧倒的に多いのです。 するとお礼は通知が来るが補足は通知が来ません(そもそもシステムとしておかしいといえばおかしいのですが)。 ですから今回のように以前の回答を見返して偶然発見する場合もありますが、通常は回答者には知られずに流れていってしまうということです。

aru_008
質問者

お礼

jfk26さま 本編の回答に加え基本的な返答方法まで教えていただき、 大変感謝しております。 本日、加入している健康保険組合に加入したところ、 標準日額報酬は基本給ではなく手当て含めた支払い額から 算出するとのことでした。 また、給料に変更がなければ4~6月分の平均から、 標準日額報酬を算出するとのことでした。 医者の先生には基本給からと聞いたのでかなり落ちてしまったのですがひと安心しました。 さらにそこでまたお手数なのですが、 「土日を含む」箇所で具体的な質問(確認)させてください。 1.月にもらえる傷病手当は、   ・標準日額報酬×その月の日数:○   ・標準日額報酬×30:×   ・標準日額報酬×その月稼働日(土日祝日を除いた):× 2.有給を使い切って1月から休職に入る場合の待機期間は   (12月の最終出勤日は出社して1月4日から始業日の場合)   ・1/1~1/3:○   ・1/4~1/6:× 何度もお手数をおかけしますがよろしくお願い致します。

aru_008
質問者

補足

1.の質問訂正します。 1.月にもらえる傷病手当は、   ・(標準日額報酬の3分2)×その月の日数:○   ・(標準日額報酬の3分2)×30:×   ・(標準日額報酬の3分2)×その月稼働日(土日祝日を除いた):× 大変失礼致しました。

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