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傷病手当給付金が途中で大幅に下げられた!
- 今年の4月から、病気で傷病手当金をもらうようになりましたが、休職中の手当額が大幅に下げられました。
- 健康保険組合に確認したところ、標準報酬月額が変更されたため、手当額が変更されたとのことです。
- 休職中の傷病手当の金額は大幅に変わる可能性があり、収入のない期間も考慮されます。
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> 休職中の傷病手当の金額は、そんなに変わるのでしょうか。 > 収入のまったくのない休職中、標準報酬月額というものは、そもそも存在するのでしょうか。 1 まず、会社がご質問者様へ行った説明ですが、9月からの改定は年1回行われる『定時決定』と言うものであり、出てきている数値が事実であれば正しいのですが、事実関係が確認できないので疑問が残ります。 偶に給料を「4月1日~6月30日の労働に対する賃金」と誤解する方が居られますが、計算の対象となるのは4月~6月に支払われた給料とその計算対象となった日数。ですので、勤め先の賃金締切日と賃金支払日の関係で、例えば「15日締め。翌月10日支払」の会社であれば、4月の給料とは「4月10日に受取った、2月16日~3月15日までの労働に対する賃金」となります。 ≪解説を端居ります≫ ですので、上記の例に類似した賃金締切日と支払日の会社であり、ご質問者様が4月は有給休暇を利用していたのであれば5月の給料は計算の対象となることもありえます。一方で、4月の給料は主に3月の労働に対する賃金なので、3月にはそれ程休んでいないのであれば計算の対象から外す理由が想定できません。 2 標準報酬月額と言うものは、被保険者である限り存在し続けます。 傷病手当金は「標準報酬月額÷30×2/3×日数」で支給されるのですから、存在し無いとしてしまってら支給もありえません。 別の観点から説明いたします。保険料は「標準報酬月額×保険料率」で算出されますので、継続して被保険者である限り、ある月の賃金がたとえゼロ円であったとしても保険料は発生いたします。 現時点での結論:長期の欠勤や休職により標準報酬月額が著しく低下する事はありえる。但し、詳細な事実関係が不明なので、個別事例に対して正しい結果なのかどうかは判断できない。