- ベストアンサー
疑問!! ぜんぜん標準じゃないじゃん!! 標準報酬月額って!?
派遣をしている友達が、9月からの給与の控除額があまりにもUPしているので調べてみると“標準報酬月額”というものが何やら関係しているとか。 彼女の部署は3~6月が激務で、その時期は終電近くまで残業するは休日出勤するはで、普段の月の2倍以上のお給料になるそうです。 標準報酬月額は4月・5月・6月のお給料で算出されるようですが、 時給で働いている派遣社員にとって、月によってお給料が変動するので、この規則に則って標準報酬月額を算出されると非常に不公平だと思うんです。これから1年このままずっと高額な保険料を控除され続けるのでしょうか? ちなみに3月~6月を除けば暇な部署で、月の平均給料は18万~20万だそうです。9月からの控除額は5万円だそうです。 保険額の見直しをしてくれるのでしょうか? 彼女を救いたいのです。 どうか良い方法があれば、わかりやすく教えてください。 お願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
算定月額の変更届という制度がちゃんとあります。 http://www.tochigikensetsu-kikin.or.jp/officework/monthlyamount.html 3か月平均が2等級以上変動があれば届を出すのも会社の義務です。 ちゃんと会社で対応をしていなければ、 担当者がめんどくさがってやらないか、知らないだけです。 今月、来月あたりで保険料が変更されていなければ教えてあげましょう。 (若干のタイムラグはありますから10月から変更されます) 社会保険料は会社も本人と同額を負担しますので、保険料が安くなる メリットは会社側にもあります。小さい会社などで知らないケースも ありますので、教えてあげるのも親切というものです。
その他の回答 (4)
- chihaya_c
- ベストアンサー率37% (3/8)
回答じゃなくて、ごめんなさい。でも、私も毎年、質問者さんと同じこと思っていたので、書き込みたくなりました。 3月が決算の会社って多いと思うんですけど、3月末に決算、棚卸して、4月でいろんな後処理をおこなうから、一年で一番忙しい季節が4月5月じゃないですか!?うちの会社だけかも、ですが、異動や組織変更も4月1日であって、6月くらいまでは、なれない処理でバタバタしてるし、新人もいっぱい入ってくるしで、その分、残業も多くなっています。その時期の給与で標準報酬を決めるのって、社保の仕組みって、保険料を多く徴収するのに便利な仕組みになってるなぁ、がめついなぁって、つねづね、思ってたんですよ。 そうは言っても、標準報酬と年間平均の給与の誤差って、みんな1~3万くらいだし、許せてましたけど、質問者さんのお友達みたいに、毎年、一桁違う誤差があるような職種の存在を知ってしまったら、腹が立ってきました。ホンマこの方法、変えて欲しいですよ(>_<)
NO2です。 No3様の言うとおり、残業など非固定項目の増減では 月額変更はできません。誤った投稿をして申し訳ありませんでした。
- aloha-_-
- ベストアンサー率41% (44/107)
毎年、4月5月6月の3ヶ月に支払われた報酬を届け出ることで、その年の9月~翌年8月までの間の標準報酬月額が決定されます。これを定時改定といいます。これは、月給時給関係なく、同じ方法で算定されます。例えば、正社員であっても、この3ヶ月の間に膨大な報奨金があったりしても、それも算定に入れられるのです。 この他にも昇給や降級などにより、固定的賃金の変動があって、変動した月以後引き続く3ヶ月間の報酬月額の平均額をもとに算定します。2等級以上の差が生じた場合は、随時改定され、変動した月から4ヶ月目に保険料が改定されます。 ただし、この場合、「固定的賃金の変動による」ということが前提ですので、残業等の増減によっては随時改定は行われません。たとえば、時給者ですと、時給の変動や、通勤手当がある場合は、引越し等による通勤手当の変動などが、随時改定の対象になります。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
月の変動が2等級以上あれば随時改定というものがありますよ。 ですので、ある程度金額が変動する方ですと、定時改定(書かれている4,5,6月給料)以外に随時改定で見直しされるはずです。 http://www.tv-asahi.co.jp/kenpo/guide/03_02.html もし改定されない場合で、2等級以上の差があれば経理部などに問い合わせてみてくださいね。