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会社が社長にお金を貸す場合
社長が100%持っている法人から社長個人にお金を貸す場合、利息を付けなければならないのでしょうか? また、金銭貸借の証明を作っておいたほうが良いのでしょうか? また、期日を設ける必要は、あるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- ajghnpar
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利息、証明するもの、期日いずれも義務ではないが、あったほうがよい。 金銭の貸付には、利息を必ずしも付けなくてよい(民法590条2項参照)。ただ、会社経営者は、営利を目的とする会社が無利息や低廉の利息で貸し付けた場合には、税務上みなし利息を益金に算入しなければならない点に留意する必要がある。その意味で、利息は付けたほうがよい。 (税理士を中心に税務上の制約から利息を付けなければならないとする見解をときどき見かけるが、その見解は判断権を会社経営者から奪うものであり、問題である。また、権限と責任は一体のものであるから、判断権を会社経営者から奪った以上その判断に対する責任をその者は負うべきところ、責任を負おうとしない点も、問題である。) 証明するものも、義務ではない(587条参照)。ただ、後のトラブルの可能性や税務署その他の第三者に対する説明のため、証明するものを作成しておいたほうがよい。 期日も、必ずしも設けなくてよい(591条1項参照)。ただ、期日を設けないと、会社と社長個人との境界があいまいになり、モラルハザードを引き起こしやすくなるなどのデメリットがある。その意味で、期日は設けたほうがよい。
- ymzimss
- ベストアンサー率69% (327/469)
会社から役員に対する貸付する際には、金銭消費貸借契約証書を結び、期日や返済条件を定め、合理的な貸付利率により計算した利息を受け取る必要があります。 会社が役員へ貸付を行う場合は、合理的な貸付利率により計算した「通常支払うべき利息」を受け取らないといけません。この通常支払うべき利息を受け取らない場合には、役員に対し、利息を取らないことによる経済的利益を給与とみなして課税されます。 この場合における「合理的な貸付利率」とは、次の方法により計算します。 1.貸付金が金融機関等から借り入れたものである場合は、その金融機関等からの借入金について支払うべき利率になります。 2.1.以外の場合は、4.3%の利率が貸付利率になります。 ただし、次のような場合は、給与としての課税はされません。 (1)災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員に対し、その生活資金に充てるために貸付けた金額で、その返済期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益。 (2)会社において、自社の借入金の平均調達金利など、合理的と認められる貸付金利を定めた場合の、この利率による貸付金から受ける経済的利益。 (3)その貸付金について受ける経済的利益で、年間5,000円以下のもの。 なお、会社側の税務処理は、役員が受ける経済的利益について、給与(役員報酬)の認定がされます。しかし、これは同額の益金(貸付金利息)と相殺されるので、その役員報酬が過大役員報酬とならない限り、会社の所得計算や法人税計算に影響を及ぼしません。(出所:税理士法人タクトコンサルティング)