- ベストアンサー
会社の借金の個人補償について
二人で株式会社をやっていて二人ともが代表取締役になってます。会社の土地建物を買ったり、運転資金等で、数千万ほどの借金があります。経営がうまくいかずに二人の意見が合わなくなったとき、一人が会社を辞めたいと言い出しました。この場合、今までの借金の連帯保証人はどうなりますか?代表取締役を解くと債務責任はなくなるのでしょうか?また、代表取締役を解くにあたって金銭を要求してきましたが、赤字の会社でも支払う義務はありますか?株式なので、持ってる株分を買い取るという形になるのだと思いますが始めの投資金額を返さないといけないのでしょうか?一人で残っても会社は続けたいと思ってはいるのですが・・・
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
大方識者の方の回答がでており、私も同意見なので、いまさら何を、、という感じもしますが、 株式会社なら、すくなくても、もう一人取締役がいるはずですよね?その方に保証人を引き受けてもらうとかできませんか? >始めの投資金額を返さないといけないのでしょうか? 株式のことなら、これは株主としての権利ですから、買い取り請求は拒めないと思います。 このほかに会社として借入金があるなら、精算しなくてはいけませんが、交渉次第といったところだと思います。 >一人で残っても会社は続けたいと思ってはいるのですが・・・ 株主がほかにもいらっしゃるなら、総会の決議事項になりますが、株主があなただけになってしまうのであれば、継続することは簡単でしょう。 ただ、いったん会社を閉鎖して、別会社をたちあげるとかになると、その手順、手続きは面倒ですけど。。。
その他の回答 (2)
連帯保証契約は、契約を解除しない限り保証責任が継続します。 この場合の連帯保証契約は、個人としての契約ですから、代表取締役を辞任しても、個人としての連帯保証責任は残ります。 代表取締役を解くにあたっては、役員の退職金規定があれば、それに沿って支払が必要ですが、規定がない場合は、株主総会で退職金の支払を決議した上で支給することになります。 出資金については、買い取る場合は時価で買い取ることになります。
お礼
ありがとうございました。小さな会社なので退職金規定などの設定はないのでまだまだ金額でもめそうですががんばって存続させたいと思っています。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
連帯保証人からは外れることができません。 会社の代表としてではなく、個人としての保証なのですから、会社を辞めたからといって責任は逃れられません。 会社が倒産したら、会社を辞めるということで個人保証の責任は逃れられませんよね。それと同じです。 赤字の会社ならその役員の退職金はゼロが普通だと思います。役員退職金規程を作っているのならそれに基づきますが。
お礼
ありがとうございます。まだまだもめそうなんですが、売り上げは上がりながら経費がかかりすぎると言うことで赤字になってる会社なのでなんとか存続させたいと思っています。個人補償の件はわかりました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。代表取締役を解任と言うことになるとまた別の役員をあげないとだめですね。小さな赤字会社なのでなかなか難しいとは思いますががんばってみます。ありがとうございました