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個人でお金を貸しました。。。
友人に50万円お金を貸しました。 その際自分で作成した金銭消費貸借契約書は作成して押印いただきました。 本件消費貸借の利息は元金に対し年10%とする。と記載しています。 12ヶ月で返済予定でした。 そもそも上記のような個人のお金の貸し借りは違法なのでしょうか? 友人が返済しない場合、弁護士を雇われ立場逆転されるのでしょうか?
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- goyaz
- ベストアンサー率38% (5/13)
違法ではありません(友人だから厚意で貸したのであって,貸金業をやろうというわけではありませんよね。)。 利息については,1年後に元金50万円と利息5万円を耳をそろえて返すという約束だったのですかね。それならば年10%で間違いありません。 毎月○万円ずつ返す,という約束の場合は計算の仕方が多少複雑ですが,年18%までOKですので(利息制限法1条2号),いずれにしても余り心配ないでしょう。 「弁護士を雇われ立場逆転」ということは別にないと思いますが,一番の問題は,ご友人の返済能力かもしれませんね。余りに債務超過の場合は破産・免責されてしまうかもしれませんし(その場合はどうしようもありません)。 個人間の話し合いがうまくいかない場合は,簡裁の調停などを検討されてもよいかもしれません。
- shin-shi
- ベストアンサー率40% (40/100)
ANo2が再回答いたします。 利息の取り方について、元金そのままに全期間分の利息を加算して期間で分割するという方式はアドオン方式と言って今はインチキとされ、採用されていません。つまり実質金利が、表示金利以上のものになるからです。 上述の例では、毎月43,958円 支払総額527,496円(ソフトによって多少の差異が生じます)でなければ年10%の金利だとはいえません。つまり毎月元金が少しずつ減って行くわけだからその減った元金に対して10%を掛けなければならないわけです。 これの算出は、各銀行のHPから「無担保ローンのシュミレーション」を呼び出し、ここに数字を入力してやってみて下さい。
- shin-shi
- ベストアンサー率40% (40/100)
個人でお金を貸し借りするのは別に違法でも何でもありません。ただし業として継続かつ反復して貸金業を始めると登録を申請しなければ違法とされ刑事罰も定められています。注意してください。 年10%の利息も、利息制限法の範囲内ですから相手が納得して契約したのなら特に問題はありません。気になるのは年10%の12ケ月の分割返済とはどんな計算をして毎月いくら返すという契約なのでしょか。計算の仕方によっては実質金利が10%をはるか上回る場合があって借主を欺く商法とも取られかねません。これもご注意下さい。 相手が、債務不履行なのに弁護士をたてて攻撃するなどと恐れる必要はありません。貸した事実をキチンと立証さえできればあなたの権利は確定されます。 いずれにせよ善意で用立ててあげたとしても個人間のお金の貸し借りは 紛争のもとです。慎重な運びにご留意下さい。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
個人が業としないで、貸借することは合法です。 利息も合法です。 返済されない場合は、裁判することは可能です。 業としていれば違法です。ただし元金の返済を受けることはできます。利息については判断が分かれるかも
補足
10%とは50万の10%で55万÷12ヶ月で計算しました。 問題ないと思うのですが。