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友人が飲食店を出そうとしているのですが、
友人が飲食店を出そうとしているのですが、 アーティスト名を店舗名やメニュー名に使用しようとしているのですが、 この場合どのような法律に引っかかるでしょうか?
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- kishn_an
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回答No.2
商標登録されていない場合でも、顧客吸引力のあるタレントの名前を無断で使うとパブリシティ権の侵害で訴えられる可能性はあります。パブリシティ権とは知名度のある有名人の名前や肖像を利用する権利です。もちろん所属事務所などと契約すれば可能です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E6%A8%A9 商標登録されているかどうかはこちらで http://www.inpit.go.jp/info/ipdl/service/
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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回答No.1
商標権の侵害で損害賠償の対象になります。 http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100121-OYO1T00301.htm?from=main3