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飲食店で、未成年と知りつつ、アルコール提供
飲食店で未成年と知りつつ、アルコールを提供した場合、提供した人物、会社は、どういった処罰を受けるのでしょうか、またその店舗だけでなく、同じ系列店(同じ運営会社)も同じ体制なのだとしたら、勿論、営業停止などになるのでしょうか? 独自に調べてみましたが、ハッキリしないので分かる方、法律等に詳しい方、お答えいただけたら幸いです。
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未成年者飲酒禁止法によると、50万円以下の罰金とされています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO020.html ただし、風営法により罰せられ営業停止になる場合はあるようです。 一口にアルコール提供といっても、程度問題ではないでしょうか。
お礼
素早いご回答有難うございます、なるほど、ガッツリ営業停止などにさせるには、急性アルコール中毒?とかにさせるとかしか、ないのでしょうかね… 他の皆様のご意見も参考にさせてもらい、ベストアンサーを選ばせていただきたいと思います、う、これだと上から目線っぽいかな…?他に意見くださる方いるのかな…決して上から目線などではないのでご容赦下さい、すみません口下手なので…とにかく素早い的確な回答有難うございます。