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飲食店での客

友人が飲食店を開いているのですが、若い客が多くあまり常識をしらない・・「ジントニックひとつ」と注文されて、作ってもっていったら「あっ、やっぱそれやめてカシスソーダにして」などと・・ この場合、店側は一回作ってしまっているので、店の損になりますよね。そんな事する気もありませんが、法律ではこの場合、その客に対してその分のお金を請求する事ができるんですか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

#最近非常識なのは若い客だけでもないんですけどね。 法律上は代金を請求できます。 客の注文が契約の申込み、注文を受けるのが承諾で受けた段階で契約は成立してます。 契約が成立した以上、無効原因がない限りその内容に拘束されるのは当然で、契約内容の変更は相手の同意なしには原則としてできません。注文の品を提供した以上、それを相手が飲もうが飲むまいがそんなことは関係がありません。 #細かいことを言えば、受領拒否した場合に解除して損害賠償請求すると履行利益まで請求できるという話になってそれは一般的にはほぼ代金相当額であるということになります。 大手のチェーン店がそういう変更を平気で受けるせいもあるんじゃないですか?サラリーマン店長だと、その程度の損害はどうせ自分の腹は痛まないしクレーム処理能力が低いのが多いからクレーム対応したくないので客の言いなりになる……。まあ、世の中ゴネ得がまかり通っているので。 #ちなみに約款のある飲食店は珍しいです。私は見たことがありません。大阪辺りのカレー屋で「水を飲むな」って店があるらしいですが、その手の類は約款とは言いません。

sorarinrin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その時点で契約成立になるんですね。 勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 法律的に堅苦しく言いますと、お客が「ジントニックひとつ」と個別具体的に契約の申し入れをし、店側がそれを受けて、「はい、ありがとうございます」的な返事をした時点で、契約は成立です。  店側の債務実行は、ジントニックを作り、契約の相手方(注文した客)に渡す事です。  客の債務実行は、受け取ったジントニックの代金を店側に払う事です。  そして、>「あっ、やっぱそれやめてカシスソーダにして」  という事は、新たな契約の申し入れになりますので、前で説明した契約の流れとなります。  注文しても、飲まないから代金を払わない、という事も無銭飲食に該当します。  何故なら、ジントニックを飲む飲まないは、客の自由ですから。

sorarinrin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちゃんと請求できるって事がわかりました。

回答No.1

厳密には約款にもよる、ということなんでしょうが、何もなかったとしても、少なくとも、「店の利益部分(商品の値段-商品の原価)」くらいは請求可能と思われます

sorarinrin
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆

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