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 飲食店舗のオーナーなんですが、

 飲食店舗のオーナーなんですが、 店の場所が商店街から外れてるんで、少しでもお客さんに来てもらえるように、商店街でビラ配りをしているんですが、下の子が、商店街の人に怒られたりするんです。 商店街に加盟してないから言われるのか、どうなのかわかりません。 法律的にみてどうなのか知りたいです。 御意見おまちしています。  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

私も経験があります。アーケードの中にある店で、 アルバイトの学生に店の出入り口付近でビラ撒きを指示しました。 彼女は、思いのほか上手く撒けたことで、エスカレートして 店の前から少し出たところまで行き、ビラを撒いていたら、目の前の店の 店員に「自分の店の境界線から出るな」と怒られたと言って帰って来ました。 確かに店の敷地ではないですが、アーケードの真ん中でビラを撒く 店も多数あったのと、彼女が怒鳴られたと言ったので、 私がその店に話を聞きに行ったら、 「うちの店の前で営業妨害になる」など要領の得ない回答でした。 ただ敷地の境界線などは、商店街の取り決めではなく 向こうの社員が勝手に言っていることで「営業妨害はむしろ向こう」だと 組合に苦情を申し入れたら、最終的にはその店(有名チェーン)のSVの方が 謝罪しに来ましたよ。 長くなりましたが、道路であれば警察の使用許可が必要です。 ですがアーケードであれば、条例や商店街の自治会が制限しています。 組合ではなくても、商店街に店があれば、 道義上のビラ撒きは問題ないと思うので、 一度、家主さんや注意する人に直接聞けばどうですか?

その他の回答 (2)

  • poolisher
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回答No.2

ビラ配り自体の違法性はあまり気にしなくてもいいと思います。 警察からやめなさいと言われたらやめるぐらいで大丈夫だと思い ます。 問題は、商店街と不仲の状態で、商売がうまくいくかどうかの 判断だと思います。 人の往来が多く、商店街に気がねしなくても十分に勝算があれば 警告は無視して構わないと思いますが、田舎の商店街で村八分に されたら客が寄り付かないという場所の場合は法律以前の商売の 損得の話として考えたほうがいいと思います。

masahiroda
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • ok-kaneto
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回答No.1

公道であれば道路使用許可が必要です。 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/faq/faq_000070144.shtml 警察によっては、アーケード内は許可していないようです。 http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/tyuou/kyogikai/h20/6-27/6-27.htm 私有地であれば、所有者の使用許可が必要です。

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