※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:飲食店を始める場合の定款変更と登記について)
飲食店を始める場合の定款変更と登記について
このQ&Aのポイント
飲食店を始める場合の定款変更と登記についてまとめました。
新しい飲食店の扱いや法的手続きについてお伝えします。
定款変更や店舗登記など、必要な手続きを解説します。
今は「広告代理店業を行っている本社」のみの会社です。
これから、新規プロジェクトとして飲食店を始める事にしました。一時的な店舗ではなく、「可能な限り永続的に営む予定」の飲食店です。
この飲食店は、「本社がある区とは別の区」の賃貸物件を契約し、リノベーションしてオープンします。この飲食店の扱いについて、支店、店舗、営業所、いずれの扱いにすれば良いか判断に迷っています。
尚、起業当初から、定款の「目的」には、飲食業は登録しています。
また、飲食店を経営する区の保健所には、営業許可証を申請済みです。
なお、飲食店を支店として登録すべきか、身近な会計士さんに相談したところ、支店を設置している会社でも、永続的な支店活動を「行える」と判断できるまでは、登記をしない場合が多いと伺いました。
また別の方からは「飲食店は支店にできない」という話しを伺いました。が、会社法の何条にそれが載っているのかわかりません。
・・・・というに色々な情報に混乱しています、。
1)とりあえず定款に、この新しい「飲食店名」と「飲食店の住所」を追記しなければならないでしょうか。
2)定款変更後、店舗名、店舗住所も法務局に登記しなければならないでしょうか。
3)どのような扱いにすれば良いのか、どの法律を読めば良いのか含め、必要な手続きを教えて頂けると幸いです。
補足
有難うございます。 頂いたリンクや情報など、全て拝読し確認致しました。 で、ですね。 とすると今回オープンする飲食店の扱いについては、 保健所から営業許可証をいただけば、それで全ての処理は終わりなのでしょうか。 たとえば本社に税務署が入った場合、飲食店の経営についてどのように説明するべきでしょうか。 支店(=営業所)ではなく、何と説明すれば良いのでしょう。 「経営している飲食店」で説明はこと足りるのでしょうか。