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家の持分について

戸建を購入するにあたり、名義を夫にしました。 購入代金の内訳は 夫の親1000万円(贈与) 妻の親500万円(借用書を書いて借してもらった) 夫婦の貯金500万円(夫名義の口座) ローンは組んでいません 妻の親から 1.夫婦共有 2.夫婦の貯金の半分の250万円 3.妻の親の500万を加えた750万円 のどれかで妻の名義にしてもらえたら、 将来、離婚などになったとき、権利があると安心だと言われました。 妻にも持分をあげることは可能でしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • poke2010
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.1

旦那さんか奥さんのどちらが質問されているかわかりませんが、このような疑義が ある際は、きちんと専門家に相談されたほうがいいと思いますが。 離婚前提に行う行為ですから、どちらにせよ言われたほうはあまり気分はよくないのではないでしょうか。 以上をよく考えて頂いた上での話で本題にうつりますが、 1については夫特有の財産であると考えられます。 2については、借金をこれから夫婦で返還して行くこととなりますから各50% 3については、結婚後に形成した財産であれば各50%です。 よって、夫8分の5、妻8分の3が実質所有になると思いますので、持分移転は 可能です。 仮に離婚することになって、共有の不動産の自分の持ち分だけを他人に売ろうと考えても、おそらく買おうなどと考える人はいないでしょうから、一定の効果はあると思います。 しかし、登記名義があったとしても占有しているほうが強いんですよね。 どちらかが単独占有していたら、どうせ使えませんから、自分の持ち分を分割するよう請求する ことができますが、現実には家を分割するわけにはいきませんので、お金で解決することになります。 となると、結局は裁判となるわけで、通常の財産分与のトラブルとさして変わらないような気がします。

ceparte
質問者

お礼

質問者は妻です。 具体的な数字と離婚の場合の例を挙げていただき とてもよくわかりました。 私の親が、主人のことを気にいってないので、 いろいろ介入してくるのです。 私は夫も親も好きなので、双方に納得してほしいのです。 回答を参考に話し合いをしてきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

夫婦の貯金半分は問題ありません。(250万) 妻の親からの借金分は妻に収入がない場合、実態としてはあなたの借金 となります。 妻に収入がない場合(0円) 妻に収入のある場合(~500万) 夫の親からの1000万も、一部を妻に対する贈与にすることはでき ます。贈与税の問題はありますが、贈与の申告をすれば、義父から嫁へ の贈与も問題ありません。 以上の組み合わせで辻褄があう範囲での持分共有は可能です。

ceparte
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妻は失業しているので収入がありません。 義父からの嫁への贈与・・・ ここから先は両家の感情論になりそうです。 私たち夫婦は現在は仲がいいとは言え、 これから先は何があるかわかりません。 私(妻)としては100%夫の持分であることに異論はありません。 ずっと一緒にいられるよう 回答を参考に話し合いをしてきます。 がんばります

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

すでに夫名義である場合、持ち分移転は、贈与税の可能性(100万単位)がある。 専門家に相談すること。 それは別にして、共有にすることは可能。

ceparte
質問者

お礼

ありがとうございます。 贈与税の可能性もあるのですね。 参考になりました

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