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★民法142条の規定で支払期日は、ずれるのでしょうか?

こんばんは、よろしくお願いいたします。  契約書上、地代の支払いは、当月分を当月の15日までに支払うことと明記されております。つまり当月分を15日に支払うではなく、15日までに支払うと契約書上明記されております。    第1の質問・・・銀行振り込みの場合は、翌日に貸主の口座に着金です。着金日が15日までしなければいけないのでしょうか?つまり15日に貸主の口座に振り込む手続きをして、翌日の16日に貸主の口座に振り込めばセーフなのか、それとも着金日の15日までに貸主の口座に振り込まれるよう14日の午後3時までに銀行で振込み手続きをしなければいけないのでしょうか?    第2の質問・・・もし15日が、日曜日の場合は、16日の月曜日がが民法142条の規定で支払期限になるのでしょうか?  契約条項において支払期日が休日の場合どうするか何もない場合には、特段の別の習慣がなければ民法第142条の規定より翌営業日が支払期日であると暗黙の了解があったとみなさると聞きました。判例に於いても貸金業での契約上の定めがない場合の休日にかかる支払期日については、翌営業日とすべきと聞きました。(最高裁平成11年3月11日判決)  ただし、今回の場合は、貸金業ではなく不動産です。この不動産会社は、日曜日は休業日ですか、土曜日は営業しております。    15日が日曜日なら、14日の土曜日までに地代を持参するか、12日木曜日までに銀行振込み手続きをして13日の金曜日までに貸主の口座に地代を着金させなければいけないのか(13日の金曜日に銀行で振り込むと16日の月曜日に相手方の口座に着金するので)それとも民法142条の規定で、16日の月曜日までに着金が許され、13日の金曜日までに銀行振込みをすればいいのか?はたまた、16日の月曜日までに銀行振り込みをして、17日の火曜日までに相手方の口座に着金をすればいいのか?いったいどれが契約書上、法的に正しいのでしょうか?     どうぞ、よろしくご教示ください。お願いいたします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

この規定は、一週間とか一ヶ月と定めた場合の末日についてであるから、15日までという場合には適用なし。 15日前に相手が受け取れる状態にしなければならない。

hakuin963180
質問者

補足

簡潔明瞭なご教示ありがとうございます。 参考になりました。  この規定は、一週間とか一ヶ月と定めた場合の末日についてであるから、15日までという場合には適用なし。>ということは、地代の支払いは、当月分の地代や家賃の支払いは、当月末日までに支払うと契約書に明記されていたら、当月の末日が日曜日なら、翌月の1日つまり月曜日に支払い期日が延びるということですか?それとも、ある支払いが、1ヶ月後に支払うという規定があり、その1ヶ月後がたまたま日曜日であったら、1ヶ月とプラス1日後の月曜日が支払期日になるという意味でしょうか?  すみません。あまりにtoratanukiさんのご回答があまりに簡潔明瞭でわかりやすいのですが、私の頭や知識が低いのでこの点詳しく教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。

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