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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親を扶養する扶養順位について)
親の扶養順位を決めるには?
このQ&Aのポイント
- 親を扶養する扶養義務者の決め方について法律的な規定はあるのか?
- 親の扶養を決める場合に考慮される法律は民法752条、877条、878条である。
- 扶養の順位を決める際には当事者間の話し合いや家庭裁判所の審判が必要。民法752条が877条より優先される理由は不明。民法の主管庁はどこか?
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どちらかといえば、考え方2に近いです。 扶養の順位づけというよりは、求められる扶養義務のレベルが違うということなんですが… 夫婦は752条、760条、761条に基づいて生活や経済面でも助けあう必要がある、 親と未成年の子については民法820条に基づいた監護教育の権利と義務があり、 877条はどちらかといえばこれらではカバーしきれない範囲をカバーする、スイーパー的役割を持ちます。 …といっても、877条の「直系血族」は当然親子も含みますし、 親権を持つ親が当然に扶養義務につき先順位にあるわけではないという 判例もあるので(昭和37年1月31日大阪高裁判決)、 820条が優先というよりは、820条と877条を総合して考える、というのが正解でしょうけど…。 以上の根拠から、夫婦相互、親の未成年子に対する扶養義務は自分と同じ生活を保証すべきとされており(生活保持義務)、 それ以外の扶養義務は、余裕の中で困窮している人を助ければ良いとされています(生活扶助義務)。 これは民法の世界では当たり前すぎる話でして、なかなかこれという判例はないのですが、 昭和46年8月4日大津家裁審決はそのことに言及しているらしいです。 >民法の主管庁はどこの省庁になるのでしょうか? 民法は私人どうしの紛争の調整を図ることを目的としているので、 行政が登場する場面は極めて限られます(すぐには思い浮かびません。裁判所はよく出てきますが)。 「民法が」というよりは、具体的な事例について個別に考えたほうがいいと思います。 …しいて言うなら法務省でしょうけど、そう言って民法問題を主管するのが法務省だと誤解されてもいけないので…
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 短時間で判例まで記載していただき、驚きました。 判例などは、後日調べてみます。 大変勉強になり、本当にありがとうございました。