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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再度質問させていただきます。 )

二重取り課税とは?追徴課税について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 妊娠を機に会社を退職し主人の扶養に入った人が、確定申告時に扶養家族や特別控除の欄に記入がない場合、追徴課税の可能性がある。
  • 扶養家族や特別控除の欄に記入がない確定申告書類を提出した場合、二重取り課税になる可能性がある。
  • 生命保険料の支払い額が10万円以上の場合、一部が戻ってくるが、追徴課税された場合には返金されない場合がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

前回も回答した者ですが、お書きの内容なら二重に扶養をとっていたということはないようなので、会社が言う「還付金を二重取りした可能性がある」という意味がよくわかりませんね。 >生命保険料が年間10万円以上の支払い額だと5万円くらい戻ってくると聞いていました。 いいえ。 そんなことは言えません。 5万円の控除がある(課税される所得から5万円を差し引く)ということで、その額が税金が安くなり還付されるということではありません。 ただ、たまたま還付金が5万円になるということはあるでしょう。 >今月の主人の給料に年末調整が反映されるということで昨日が給料日だった主人に尋ねてみると、追徴課税されてるみたい  これってつまり二重取りしていたと判断された結果ということでしょうか…? いいえ。 年末調整されたのは去年(平成21年分)の給与所得についてです。 ですので、その前(平成210年分)は関係ありません。 >どのような計算で追徴課税になるものか、今後のためにも知っておきたくて質問します。 年末調整は還付されることが多いですが、かなずしも還付されるとは限りません。 場合によっては追徴もあるでしょう。 毎月の給料天引きした所得税の合計と年末調整で1年間の確定した収入から生命保険料控除などをし再計算した所得税を比べ、天引きした所得税が多すぎれば還付されるし、少なければ追徴になります。 源泉徴収票の「支払金額」「所得控除の額の合計」「源泉徴収税額」 「扶養親族の数」「控除対象配偶者の有無」「配偶者特別控除の額」「社会保険料の金額」「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」を教えてもらえれば、追徴された所得税の額が正しいかわかりますが…。

parurin22
質問者

お礼

前回の質問に続き、今回も回答くださりありがとうございます。 二重取りじゃなかったにしても、追徴の場合もあるんですね… 私が働いていた時期に追徴課税されたことがなかったので、二重取りとか問題がなければ還付されるものだと思っていました。 知らなすぎてすみません…まだ明細がこないので、届いたらよく見てみます。

parurin22
質問者

補足

何度もすみません。 明細が届いたので、見てみたんですが『08年源泉調整』という名目で、17500円も引かれていました… これって、どういうことなんでしょうか…?

その他の回答 (1)

  • tadagenji
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回答No.2

あなたの質問内容の、 >私はH20年6月末で退職しました。 >H20年度の収入は141万未満でした。 >退職してからは主人の扶養に入ってます。 >その年の11月に出産。 >去年H21年3月に私の分の確定申告をしました。 H21年3月のあなたの確定申告は、H20のあなたの収入に対してのものですから同年のご主人の扶養家族ではありませんでした。 あなたの確定申告で扶養家族などの控除は受けて無いならばH20年11月生まれのお子さんも含めてH20年度のご主人の扶養家族として年末調整されていることが考えられます。 このことが扶養控除のニ重取りということでしょう。

parurin22
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税のことが全く分からないので、何がどうなってこうなるのかちんぷんかんぷんで… 教えてくださってありがとうございました!