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交通事故による逸失利益
2006年3月頃よりうつ病で会社を休んでいました。 2006年6月6日に問題の事故が起こりました。後方より追突された事故が発生。自分は頚椎捻挫となり治療をしてきましたが2007年8月に症状固定 後遺障害14級9号と認定されました。給料はうつ病で仕事ができないため社会保険から傷病手当としてでています。そこで質問です。 逸失利益を請求したところうつ病で会社を休んでいるため逸失利益は 払えないとの回答がありました。しかし今だうつ病のため会社を休業中です。やっぱり逸失利益はもらえないのでしょうか?よろしくお願いします。
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noname#107982
回答No.3
休業中で労働損失0円=請求金額0円となり意味が無いです。 架空でバイト請求で作りあげる方法もありますが詐欺です。 嘘つきはドロボーの始まりです。 真っ当に生きましょう。
- tpedcip
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回答No.2
逸失利益とは後遺障害等により、将来得るべきであろう利益を喪失する事により、支払される金員です。 今回は将来受け取る利益の減少はありません。 後遺障害により傷病手当が減少したと言う事は無いはずです。 保険会社は差額説基づいて支払い拒否をしていますが、労働能力喪失説という考えもあります。 この説に立てば一失利益は支払されます。 しかし、素人には立証が大変難しいものがあり、保険会社も素直には認めないでしょう。
質問者
お礼
やっぱり厳しいですねできるだけのことは一応やってみます ありがとうございました
- kukineko
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回答No.1
逸失利益とは本来であれば受け取れるべき利益が(事故を起因とする事由で)受け取れなかった利益の事を言います。 (通院により就業できずそのぶん給料が減った等です) 事故前も、治療後も私病による休業状態は変わらず、なんも利益も逸していないと思われます。
お礼
そうですか やっぱりだめですか わかりました。 あさって保険屋さんと交渉し示談してみます。 ありがとうございました。