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英文の意味が良く分かりません。

会社の解散手続きに関連した英文なのですが、日本語訳を 詳しく教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。 the Company had in the three months prior to the application for strike off neither: (a)traded or otherwise carried on business, or changed its name; (b)disposed of for value any property or rights which it would have disposed of for value in the normal course of trading or carrying on business; nor (c)engaged in any other activity except for the purpose of making the striking off application, settling its affairs or meeting a statutory requirement;

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  • ベストアンサー
  • mabomk
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回答No.2

the Company had in the three months prior to the application for strike off neither: この「trade, traded」は決して「貿易業務」と訳出するのではなく、「一般的な「商行為を為す、商取引を行う」と訳出しましょう、そうすれば全ての疑問が、、、、 (a)traded or otherwise carried on business, or changed its name; 商行為を為したり、営業行為を為したり、またはその商号を変更したり、 (b)disposed of for value any property or rights which it would have disposed of for value in the normal course of trading or carrying on business; nor 平常の商行為又は営業行為では有償にて(for value)行っていたであろうところの所有財産又は所有権を有償で(for value)処分することを禁ず (c)engaged in any other activity except for the purpose of making the striking off application, settling its affairs or meeting a statutory requirement; 抹消(会社抹消)申請手続き以外の如何なる行為に従事すること、又は法の定めによる諸手続以外の行為を禁じるものとする、 法律の専門家ではありませんが、「trade」「trading」は一般的には「商行為」と訳し、特に法律文書などで「貿易業務」と限定的に言う場合は「foreign trade」「international trade」等と明確にされるはずです。

SY19770530
質問者

お礼

詳しく解説までして頂きまして、本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.1

 会社解散以前の3ヶ月間に禁じられていること3種に関する文で、正確には法律の専門知識が必要かと思います。  「会社は解散の申し立てより前の3ヶ月間、次のことを禁じる。 (a)貿易業務、ないしその他の業務を続行し、あるいは会社名を変更すること (b)通常の貿易業務あるいは業務続行の目的で価値のために所有権を譲渡する財産や権利を、有償で処理すること。 (c)解散の申請以外の目的で、事務処理を行ったり法律の要請に従い、いかなる行為も行うこと。」  法律の専門家ではありませんが、 (2)は(要するに、捨てるのはいいが、いつもやってることでも、売って金にしちゃあいけない、ということ)だと思います。

SY19770530
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました。 非常に助かりました。

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