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確定申告の件です。

確定申告の件です。 平成20年に辞めた会社から、平成21年2月に給与が44,604円入金になり その分の平成21年の所得として源泉徴収票が送られてきました 今現在働いてはいないです。金額も4万くらいなので別に確定申告をしなくても いいのですか?教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>今現在働いてはいないです。金額も4万くらいなので別に確定申告をしなくてもいいのですか? はい。収入が給与4万円だけなら確定申告をする義務はありません。ご心配なく。^^; 根拠:所得税法第百二十条第一項 (4万円から所得税が天引きされていれば、確定申告すると戻ってきますけど。)

dekamirao
質問者

お礼

回答有難うございます。 4万円からは所得税は天引きされていません。 よかったです。安心しました

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

ほかの所得がない場合、給与年収が103万円以下なら所得税発生しませんので、どんな場合でも確定申告の必要ありません。

dekamirao
質問者

お礼

他に所得がありません 確定申告の必要がないのですね。ありがとうございました

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

確定申告は昨年中のあなたの所得を申告し、納税するところです。 現在のあなたの所得が無くても昨年の所得があれば申告しなければいけません。 下記の条件に一つでもあてはまっていたら確定申告は必要です。 下記の条件に全く当てはまらない場合は確定申告をする必要はありません。 1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 2)給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方 3)給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方 ※ 給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料等を受け取っている方 5)災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方 6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方

dekamirao
質問者

お礼

回答有難うございました。 申告については条件を参考にします。 いろいろ細かく書いて頂き勉強になりました

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