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確定申告について

今年の8月に転職しました 今年分の確定申告を自分でしてみたいのですが、 前の勤め先と今働いてるところから今年分の源泉徴収書をもらえば 自分で確定申告することは可能でしょうか? わかる方おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jyoriku
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.3

No.2さんの例えを借りますと、 年末調整は、通常一年間の給与収入に基づいて年末に行うことになっています。 つまりB社は、通常A社の収入もあわせて年末調整しなければなりません。 ですので、質問者さんは8月退職時にA社から交付された1~8月分の源泉徴収票をB社に提出し、B社は今年の年末調整ではA社分も含めた今年の1~12月月分の収入で年末調整しなければなりません。 どうしても確定申告してみたいのであれば、 まず、B社にA社の源泉徴収票を提出し、B社での年末調整の際に、例年受けている所得控除(生命保険料控除・扶養控除など)を受けずに年末調整します。 そうすると、本来受けられる所得控除より少ない所得控除で所得税が計算されますので、本来所得控除を受ける場合より多い額の所得税を納税したことになり、その多い額の所得税が源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載されます。 その源泉徴収票がB社から交付されたら、税務署へ、本来受けられる所得控除を追加して確定申告すれば多く払いすぎた分の所得税額の還付を受けることができます。 また、確定申告は一部の例外を除き、通常その年分(今年であれば平成20年1月1日~12月31日)の収入すべてを申告しなければなりません。 No.2さん説明の「B社での年末調整の際に、社会保険料や生命保険料の所得控除を申告しないでおきます。そして来春、A社の源泉徴収票を使って確定申告を行い、社会保険料や生命保険料の所得控除を申告します。」ということは、その年分の収入すべてを申告したことになりません(B社分の収入を申告していない)のでできません。 もし、「B社での年末調整の際に、社会保険料や生命保険料の所得控除を申告しない」でおいたとしても、確定申告ではA社+B社の収入で申告しなければなりません。 補足ですが、A社もしくはB社のみの収入で確定申告を税務署へ提出すれば、一度は受理してくれるかもしれません。しかし、未申告の収入があることは、後で税務署にばれますので、修正申告と不足分の所得税の納税ということになります。 なお、前述したとおり、B社にA社の源泉徴収票を提出すれば、B社がA社の分も含めて年末調整してくれますので、確定申告の必要はありません。

issei0428
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

前の勤め先→A社 今働いてるところ→B社 サラリーマンの場合、普通は確定申告をするチャンスはありません。しかし、 (1)今年、B社で所得税の年末調整が行われますが、もし、B社がA社の源泉徴収票を使わないまま年末調整を行えば、質問者は来春、確定申告をするチャンスが生じます。この場合は、A、B両社の源泉徴収票を使って確定申告します。 (2)B社がA社の源泉徴収票を使って年末調整を行えば、普通は確定申告をするチャンスはないのですが、次のような工夫をすることによって、確定申告をするチャンスが生じます。それは・・ B社での年末調整の際に、社会保険料や生命保険料の所得控除を申告しないでおきます。そして来春、A社の源泉徴収票を使って確定申告を行い、社会保険料や生命保険料の所得控除を申告します。つまり、確定申告をするネタ(社会保険料や生命保険料の所得控除)を使わないで取って置くのです。扶養控除があるなら扶養控除を取って置いてもいいですね。 何のネタもないと確定申告したくてもできませんね。 (会社の経理部が年末調整を間違えて、所得税が多過ぎたり、少な過ぎたりする場合があります。この場合は、確定申告のチャンスです。確定申告して多過ぎた所得税を取り戻したり、不足分を納税したりします。)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

可能ですが、前のところの源泉徴収票を会社に提出すれば会社でやってくれます。

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