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【確定申告】年度が訂正された源泉徴収はどのような意味なのでしょうか。
平成20年10月より働き、平成21年2月28付で仕事をやめたのですが、やめるときにもらった源泉徴収票には平成20年分が訂正され、平成21年分とあります。これは今年の確定申告の対象となるのでしょうか? また平成20年12月に入院しましたが、この会社から「健康保険高額療養費支給」というものがきまして、4月に振り込まれています。これは会社が支払いすぎた保険を調整してくれたのでしょうか?それともやめた以上、個人で確定申告する必要がある(今年)もしくは上の質問で申告が時すでに遅しなのであれば本来する必要があったのでしょうか?
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源泉徴収票は、12月の給与で年末調整をした結果を記載するのに丁度よい時期に、その年の数字が記入されているのが出回るようです。 ただし、年の途中で退職した人に対しては、退職してから1カ月以内に源泉徴収票を発行することになっています。年があけてすぐの2月末では、まだ、その年の数字が印刷?されている物が出回っていないと思われます。 この場合、年を記入する場所が空欄で、記入できるようになっている源泉徴収票があれば良いのですが、前年の年の数字が印刷されている源泉徴収票の、年の数字の部分を訂正して使うこともあります。 平成21年1月1日以降に支払われた給与は、源泉徴収票が、平成20年分の「年の数字の部分」が21年に訂正されているとしても、平成20年ではなく平成21年分の収入として確定申告になります。(つまり、今の時期に提出する確定申告の対象になります) 健保からの高額療養費の支給は、(会社ではなく)加入していた健保組合が、支払った健保適用の医療費のうち、健保で負担してくれる分をくれたのです。 支払った医療費の一部が返金された、という感じです。 もらったお金ではありますが、収入ではありませんので、少なくとも「収入として」申告する必要はありません。極端な話ですが、釣銭を忘れた頃に受け取った、くらいに考えてもいいです。 退職したというのは、関係ありません。 #ただし、医療費控除の申告をする場合は、その医療費を支払った日(領収書の日付)が属する年の確定申告の対象になりますが、支払った医療費から、高額療養費の支給額を引き算する必要があります。
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- ma-fuji
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>これは今年の確定申告の対象となるのでしょうか? なります。 会社が新しい(平成21年分)の源泉徴収票の様式がなく、平成20年分を代用したんでしょう。 本来ではありませんが問題ありません。 >この会社から「健康保険高額療養費支給」というものがきまして、4月に振り込まれています。これは会社が支払いすぎた保険を調整してくれたのでしょうか? 保険ではなく、貴方が払った医療費の「高額療養費分」が還ってきたわけです。 1か月に80100円(保険診療分)を超える医療費を払うと、「高額療養費」というものに該当し、その越えた医療費が健康保険から戻ってきます。 会社が調整ではなく、健保組合から戻ってきたのです。 >それともやめた以上、個人で確定申告する必要がある(今年)もしくは上の質問で申告が時すでに遅しなのであれば本来する必要があったのでしょうか? 去年やめてその後就職していますか。 そうでなければ、確定申告すれば所得税戻ってきます。 また、就職してほかに所得があればやめた会社の分が20万円を超える収入があるなら確定申告が必要です。 その源泉徴収票を新しく就職した会社に出してあればその必要ありませんが…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >去年やめてその後就職していますか。 いいえ、再就職してません。 この件は21年度分ということでよいとのことで、今回は確定申告をするほうがよいですね。支払い金額」は20万円を超え、さらに別口で5万円ほどの収入がありました。
補足
ご回答ありがとうございます。 すみませんが補足質問です。 (1)確定申告の対象となる収入は前年の1月から12月までです。となると私の場合は入社した20年10月から12月は対象となっていないのですか?10月から12月の分はすでに年末調整で返還されているのでしょうか? (2)またその還付方法なのですが、月々の給与とは別に還付されるのでしょうか?それとも(たとえば翌21年1月分に支給されるなどの)給与内で還付されるのでしょうか? (3)高額療法費については書き方が間違ってました。会社と端折りましたがもちろん会社の健康保険ですよね。 これについては高額療養費での健保の担保分(還付された部分)については申告しなくてもよいが、かかった医療費に関しては控除の対象になる(支払った年)、ということでよいのですよね? (20年の12月に支払いが済んでいますのですでに対象外ですが…) 今一度確認したく補足させていただきました。お手数かけますが、ご回答よろしくお願いします。