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【確定申告】年度が訂正された源泉徴収はどのような意味なのでしょうか。
平成20年10月より働き、平成21年2月28付で仕事をやめたのですが、やめるときにもらった源泉徴収票には平成20年分が訂正され、平成21年分とあります。これは今年の確定申告の対象となるのでしょうか? また平成20年12月に入院しましたが、この会社から「健康保険高額療養費支給」というものがきまして、4月に振り込まれています。これは会社が支払いすぎた保険を調整してくれたのでしょうか?それともやめた以上、個人で確定申告する必要がある(今年)もしくは上の質問で申告が時すでに遅しなのであれば本来する必要があったのでしょうか?
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補足
ご回答ありがとうございます。 すみませんが補足質問です。 (1)確定申告の対象となる収入は前年の1月から12月までです。となると私の場合は入社した20年10月から12月は対象となっていないのですか?10月から12月の分はすでに年末調整で返還されているのでしょうか? (2)またその還付方法なのですが、月々の給与とは別に還付されるのでしょうか?それとも(たとえば翌21年1月分に支給されるなどの)給与内で還付されるのでしょうか? (3)高額療法費については書き方が間違ってました。会社と端折りましたがもちろん会社の健康保険ですよね。 これについては高額療養費での健保の担保分(還付された部分)については申告しなくてもよいが、かかった医療費に関しては控除の対象になる(支払った年)、ということでよいのですよね? (20年の12月に支払いが済んでいますのですでに対象外ですが…) 今一度確認したく補足させていただきました。お手数かけますが、ご回答よろしくお願いします。