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前職の確定申告

一昨年の12月末までホステスをしていましたが、昨年1月にOLになりました。 一昨年の12月分のホステス時代の給与が去年1月に振り込まれているので確定申告が必要なのですが、今の会社の給与と合わせて確定申告すればいいのでしょうか? 会社では年末調整しています。 勤め先にはホステスしていたことを話しているので改めて源泉徴収をもらうことは可能です。 ホステス時代もずっと確定申告はしていました。例え1ヶ月分とは言え、ホステスの給与は額が大きいので確定申告しないと今年の住民税が大変なことになります… どうしたらいいでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 補足いただきありがとうございます。 >大変というのは、ホステスのお給料が高額なので、確定申告しないと住民税も高額になるな、と。。 そうでしたか。 私が疑問に思ったのは、「所得税の確定申告をしない」→「ホステスによる報酬が申告漏れになる」→「住民税が少なくなる(=脱税)」となるので、「どういうことだろう?」と思った次第です。 >ホステスは個人事業主として申告していました。個人事業主の確定申告に源泉徴収票はいらないのですか?ずっと添付していました。 >一昨年のホステスの源泉徴収票も頂いています。 確かに「【給与所得】の源泉徴収票」は添付【必須】ですが、そうなると「事業所得」ということと矛盾が生じてしまいます。 もしかして、それは「給与所得の源泉徴収票」ではなく、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」ではないでしょうか? いずれにしましても、税務官庁である「税務署」からなにも指摘がないのであれば、問題はありません。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >ホステス時代に事務のバイトと兼業していた時は、バイトのお給料と合わせて申告していましたので今回も同じように申告すればよいのですよね? はい、「給与所得」ならば、「会社員」でも「アルバイト」でも申告方法は同じです。 (参考情報) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

MErickson
質問者

お礼

はい!それです! 見てみたら「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」でした! ずっと源泉徴収票と呼んでいたので違いも知りませんでした。 書き方は昔お客さんの税理士さんに習った通りにしていたので今まで突っ込まれることなくきていました。 ご丁寧にいろいろと教えてくださって本当にありがとうございました!!

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その他の回答 (4)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.4

ホステス時代の去年1月に振り込また給与の源泉徴収票が必須です が 源泉徴収票を発行してもらえるでしょうか (一昨年分の源泉徴収票は発行されましたか) 事業所得で経費計上して申告するしか無いように思えます(源泉徴収票が受け取れればそれで問題はありません) かなりの額の納付になるように予想されます

MErickson
質問者

お礼

はい! ホステス時代の源泉徴収は発行してもらいました! ありがとうございます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>今の会社の給与と合わせて確定申告すればいいのでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 >会社では年末調整しています。 >勤め先にはホステスしていたことを話しているので改めて源泉徴収をもらうことは可能です。 これは、「年末調整していると確定申告できない」という前提でのご質問でしょうか? もし、そうであれば、「所得税の確定申告」は、「年末調整の有無」は【無関係】です。 必要なのは「給与所得の源泉徴収票」に記載されている数字が「間違いないこと」です。 >ホステス時代もずっと確定申告はしていました。 そういうことであれば、「確定申告の仕方」については問題ないと思います。 ただし、「ホステス時代の給与」が「給与所得」であれば、(今の会社とは別に)「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」が必要になります。 一方、「報酬→事業所得」であれば、添付書類(収入の証明書)は不要です。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >例え1ヶ月分とは言え、ホステスの給与は額が大きいので確定申告しないと今年の住民税が大変なことになります… 「大変なことになります」が、「どう大変なのか?」が今ひとつ不明なので、よろしければ補足していただけないでしょうか?

MErickson
質問者

補足

大変というのは、ホステスのお給料が高額なので、確定申告しないと住民税も高額になるな、と。。 わかりづらくてすみません! ホステスは個人事業主として申告していました。個人事業主の確定申告に源泉徴収票はいらないのですか?ずっと添付していました。 一昨年のホステスの源泉徴収票も頂いています。 ホステス時代に事務のバイトと兼業していた時は、バイトのお給料と合わせて申告していましたので今回も同じように申告すればよいのですよね? あまり詳しくなくて言葉が拙くてすみません。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>一昨年の12月分のホステス時代の給与が去年1月に振り込まれているので確定申告が必要なのですが、今の会社の給与と合わせて確定申告すればいいのでしょうか? はい。今の会社の給与と合わせて確定申告しておきましょう。そうすれば、ホステス時代の給与に掛かる住民税も、今の会社の給与から毎月、天引きされるので納税が楽になりますね。 >勤め先にはホステスしていたことを話しているので改めて源泉徴収をもらうことは可能です。 もう2月ですから、年末調整のやり直しは勤め先も嫌がるのではありませんか。確定申告をお勧めします。

MErickson
質問者

お礼

はい、確定申告します。 住民税は合わせて今の会社のお給料から引かれるんですね! 勉強になりました。 ありがとうございます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>12月分のホステス時代の給与が去年1月に振り込まれているので… 「給与」で間違いないのなら、24年分としてこれから確定申告をすれば良いです。 水商売系は、給与ではなく「報酬 = 個人事業主」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm のことも多いですが、もしこちらだったら 23年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

MErickson
質問者

お礼

ホステス時代は個人事業主として申告していました。 URL、ありがとうございます。 見てみますね。

MErickson
質問者

補足

お礼をつけてしまった後ですが… ホステス時代は個人事業主として申告していました。 去年1月に振り込まれた分も、去年申告しておかなければいけなかったということでしょうか!?

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