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源泉徴収票

夫はとび職をしていますが 会社が申告をしていないようです。 それとも、過少申告?をしているようなんです。 もう7年ぐらい働いていますが源泉徴収票をもらったことがありません。親方に「ください」というとごまかされたりなぜか怒られたり「そんなものはない」と言われたり…。 所得証明書なるものを見ると年間80万かそこらしか収入がないことになっていますが本当は250万ぐらいはあります。 これはどういうことなんでしょうか。 会社の給与明細を差し出して、収入はこれだけある、と言ったら 会社は法律違反になるのでしょうか。

みんなの回答

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

回答は#1さん#2さんと同じです。 以前に同じとび職の方の回答がありましたので、参考になればと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1456564 の #3様 また検討の結果、それでも給与所得であった場合には、支払者は源泉徴収票を発行する義務があります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/7/07.htm http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm

okei2404
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

それで、毎月もらうお金からは「所得税」が引かれているのですか。引かれていないのなら『源泉徴収票』の発行はあり得ませんよ。 また、健康保険や年金はどうなっていますか。 ふつうのサラリーマンと同じように、所得税が源泉徴収され、健康保険料や厚生年金なども天引きされているなら、税法上の「給与」で間違いないでしょう。 「年末調整」をされた後に『源泉徴収票』が発行されます。 給与であって年末調整を受けていれば、原則として確定申告の必要はありません。 一方、「雇用契約」はなく、仕事のある時だけ誘われているなら (といっても毎日でしょうが)、税法上の「報酬」または「外注費」として支払われるのであって、源泉徴収されません。 もらった人は自分で確定申告をする必要があります。 国民健康保険と国民年金に加入しているなら、こちらで間違いありません。 >所得証明書なるものを見ると年間80万かそこらしか収入がないことになっていますが本当は250万ぐらいは… 「所得」と「収入」は意味が違います。 収入から必要な経費等を除いたものが所得です。 収入が 250万で所得が 80万ということはあり得る話です。 ご主人は正しく申告していて、奥さんが知らないだけの話ではありませんか。 >会社の給与明細を差し出して、収入はこれだけある、と言ったら… どこへ差し出すのですか。税務署ですか。 正義感あふれる方のようにお見受けしますが、税法についてもう少し勉強されてからにしないと、ご主人が勤め先で肩身の狭い思いをされますよ。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
okei2404
質問者

お礼

ありがとうございます。 正義感あふれる方??不快な言い方ですね。嫌味にしか聞こえません。 別に正義感で言っているのではありません。「勤め先で肩身の狭い思い」をさせないために、もし会社に迷惑なことになったら嫌だと思っただけです。税法について勉強しろとか、正直余計なお世話。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

とび職のような人ですと一人親方ということで、給与所得者ではない扱いとすることが多いのですけど、それはどうなっていますか? つまりこれは個人事業主、平たく言えば自営業ということです。 この場合ですと、会社は単に報酬(給与ではない)を支払えばよく、あとは夫がきちんと確定申告して所得を申告しなければならないんですけど。 だから会社が法律違反なのではなく、ご質問者が所得税法違反(申告していない)という話になりますけど。

okei2404
質問者

補足

それは、夫が自営業という扱いになるということですか?

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