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株式譲渡益の確定申告について(住民税)

平成15年から特定口座(源泉徴収あり)で株取引を行っております。 平成15年~17年まで会社員であり、年末調整を受けてますが確定申告はしてませんでした。 各年株取引では利益が出ており、定率減税の適用で確定申告すればいくらか還付されることを最近知りました。 確定申告してなかったので過去5年は遡れるようなので3年分の申告をしようと思っています。 そこで質問なのですが、平成16年・17年は住民税も3%源泉徴収されてますが、 これは確定申告書Bの第二表の「株式等譲渡所得割額控除額」に記入すれば、 住民税についても過去分遡って再計算され、いくらか戻ってくるのでしょうか? また平成15年についてはまだ源泉徴収されてませんでしたが、 この場合、確定申告することによって平成16年度の住民税が増額され請求されることもあるのでしょうか? 以上、回答頂ければ助かります。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

>そこで質問なのですが、平成16年・17年は住民税も3%源泉徴収されてますが、これは確定申告書Bの第二表の「株式等譲渡所得割額控除額」に記入すれば、住民税についても過去分遡って再計算され、いくらか戻ってくるのでしょうか? この記載部分は、2つの証券会社で取引をして、片方は利益、片方は損失を出している場合などに、利益から源泉徴収された額を記載して、相殺して還付を受けるものです。 そういうケースでないならあまり意味はない、というか還付はないでしょう。定率減税は国税だけに適用され、住民税にはないですし。でも一応記載してみては? >また平成15年についてはまだ源泉徴収されてませんでしたが、この場合、確定申告することによって平成16年度の住民税が増額され請求されることもあるのでしょうか? 意味がわかりません。「源泉徴収あり」でなぜされていないのですか?

taruko
質問者

補足

回答頂き有難うございます。 返信遅くなり申し訳ございません。 分かりづらかったところがあったようで少し補足します。 >定率減税は国税だけに適用され、住民税にはないですし。 住民税にも定率減税はあったと思います。 (所得割額の7.5%相当額、2万円限度) この場合確定申告するだけで市役所にも連絡がいき、住民税も遡って還付されるのでしょうか。 >意味がわかりません。「源泉徴収あり」でなぜされていないのですか? 法改正により特別口座で住民税も源泉徴収されるようになったのは平成16年度からだった為、 平成15年度の取引については所得税7%のみ源泉徴収され、住民税は控除されてませんでした。 この年の株式譲渡益に対する住民税はどうなっていたのかよく分からず・・・ もう少し自分でも調べてみようと思います。 有難うございました。