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遺産相続の権利
遺産相続の権利について質問します。 私は長女で結婚して姓が変わってます。 妹が養子さんをもらって実家の姓を継いでおります 両親が亡くなり 遺産権利は養子さんにもあるのでしょうか? それとも私と妹の二人だけの権利でしょうか?
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- turukame2005
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回答No.2
義弟が養子縁組をしていて、遺言書がなく、ご両親が同時になくなったとすれば、取り分は、質問者、妹、義弟で、各1/3です。 実際には、お父上とお母上名義の財産がどうなっているか、亡くなった順序と養子縁組のタイミングなどによって、計算が違いますが、いずれにせよ義弟も法定相続人で、質問者の方と同等の権利があります。 よくあるケースは、相続税対策で、近親者を養子にするケースです。 遺言書はないのでしょうか。
noname#152073
回答No.1
養子というのはご両親と養子縁組されたのですか、 妹さんが お婿さんを迎えただけじゃないのですか? 同じ姓を名乗ったからって 養子になれるわけではありません。 養子なら実子と同じ権利がありますが、
質問者
補足
早速の回答ありがとうございます。 戸籍謄本を見ると 養子となる縁組を届けてると記載されてます。
お礼
遺言書はないのです。 20数年前に養子縁組をしております 母は10年前に亡くなり父は今年亡くなりました。