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兄弟姉妹の遺産相続権

よろしくお願い致します。 Mさんの遺産相続についてのご質問です。 Mさんの夫は、33年前に他界して、子供もなく、ずっと一人暮らしをしていたMさんが亡くなりました。 MさんのY両親も他界してます。 Mさんの兄弟姉妹は、血縁関係のない2人を含め、戸籍上、6人おります。 兄のBさんは、Yさんの実子ではなく養子縁組で戸籍に入り、存命してます。 Mさんの実姉のCさんは、40年前、結婚前に親であるYさんから除籍し、他家に養子縁組をしてから嫁ぎました。 Mさんの妹Cは、養子縁組で養女となりましたが、米国人と結婚し、連絡が取れず、生死も分からない状況にあります。 Mさんの兄Dさんは、既に他界しておりますが、Dさんの妻は、健在ですが、子供はおりません。 Mさんの実兄夫婦Eさんたちは、他界しておりますが、子供は3人存命してます。 Mさんの実姉Aさんは、存命しております。 以上の状況で、遺産相続権がある人と無い人を教えて頂けないでしょうか? また、その配分も教えて頂けるとありがたいです。 ややっこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.1

Dさんの妻はないんじゃないですかねぇ。 たぶん詳しい人が回答をくれると思いますが、姻族には行かないと思いますよ! 養子の扱いがチト分からないですが、実子とは違うんじゃないでしょうかねぇ。 昔、松下幸之助が孫まで養子縁組して子供にし、節税して問題になっって、なので扱いが当時とは変わっているんじゃないでしょうか?

elemnt-japan
質問者

お礼

質問の内容に誤りがありましたので、訂正をして再度投稿致します。 早速のご返答、ありがとうございました。

elemnt-japan
質問者

補足

ありがとうございました。 下記の妹Cは、除籍したCとは別人でしたので、Eに訂正致します。 Mさんの妹Cは、養子縁組で養女となりましたが、米国人と結婚し、連絡が取れず、生死も分からない状況にあります