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養子になったら、実家の遺産相続はどうなる?

弟が結婚してから3年、今更、婿養子になるといってますが、正式に養子縁組が行われた場合、遺産相続はどちらに権利があるのでしょうか? 当然、実家の権利はあると思うのですが、本人が遺産はいらないからという理由で、婿養子を認めてほしいと言った場合、これは法律的にありなのでしょうか? 実家の親が遺言書を書いていない場合、また証明できる書面をかいていない場合は無効となりますか。  宜しくお願いします。

みんなの回答

  • fuwapoyo
  • ベストアンサー率35% (18/51)
回答No.2

>本人が遺産はいらないからという理由で、婿養子を認めてほしいと言った場合、これは法律的にありなのでしょうか? もちろんありですが、後で取り消すこともありです。 >実家の親が遺言書を書いていない場合、また証明できる書面をかいていない場合は無効となりますか。 無効にはなりませんが訴訟になったとき証明することはできないので無効同様ですね。 大体そんな約束する親も親ですよ。

  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.1

私の非常に近しい親族(私自身ではない)が、いわゆる「婿養子」そして戸籍上も「養子縁組」して遺産相続したので、お答えします。 まず、養子は(子どもの頃によその家に養子に入った場合でも)、 実家と養家、双方の相続権を実子と平等に持ちます。 逆に言うと、実父母と養父母、双方の扶養義務も負います。 (幼児の時に養子に入り、実家との関係が切れる「特別養子」という法制度ができましたが、弟さんの場合は該当しません。) >婿養子を認めてほしい 法的には、本人と養父母(この場合、弟さんの妻の両親)が同意すれば、法的に養子縁組はできるので、「認めない」という言い方はできないですよねえ。 --------------------------- 実父母の遺産相続に際して、弟さんがその時に、「遺産はいらない」と言ってくれれば、万事丸く収まります。遺産分割協議書に「すべて弟以外が相続する」と書いて、全員が署名捺印すれば良いんです。 失礼ながらトラブルになるとしたら、弟さんが今は「遺産はいらない」と言っておきながら、相続時に「やっぱり遺産が欲しい」と言いだした場合です。 それを避けるのに、例えば今の段階で、弟さんに「遺産はいらない」と書面で書いてもらうことを思いつきますが、これはダメだと思います。 相続放棄 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84 >相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄はできない。 今の段階で、「相続は放棄する」と書いた文書は、無効とされるはずです。(この点、経験無いので自信なし) はやり実親さんに、遺言書を書いてもらうべきです。それでも、 「弟にはまったく相続させない」 と書かれても、弟さんは「遺留分」の権利を主張できます。 遺留分 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86 ---------------------------- もし、実御両親双方が亡くなって、兄弟が質問者さんと弟さん2人だけだとして、万が一、弟さんが自分の権利を最大限に主張した場合、 ○ 遺言が無ければ、遺産は2分の1ずつ相続 ○ 「弟には継がせない」という遺言が有ったら、遺産は4分の3は貴方、4分の1は弟さん のものになります。 (家業や介護をした、等の事情が有れば多少変動します) ----------------------------- ですから、将来の弟さんの権利をまったく無しにする手続きは、今のところ不可能です。 むしろ相続が発生したときに、弟さんが気持ちよく「相続放棄」してくれることに期待するしかない、と思います。

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