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下請法について
資本金5,000万円のグループ企業に有償支給原料を供給し製造委託させた場合、下請法が適用されるのでしょうか。 自社の資本金は3億以上です。 製造委託契約書を締結している場合でも適用されるのでしょうか。
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- kgrjy
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回答No.2
資本関係にあっても下請法の対象ですが、公取委の運用上相手にしない、ということです。Q3をお読みください。
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1
そりゃそうだ。 http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html 物品の製造委託だから。 資本金も範囲内。 製造委託契約書はむしろあって当然なもの。 しかし法的に根拠のない違法なものは無効だ。 またひどい場合は公正取引委員会から排除措置命令が出されたり 課徴金や罰金が発生する。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
グループ企業であっても下請法の対象となるのですか。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。