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下請法について

資本金5,000万円のグループ企業に有償支給原料を供給し製造委託させた場合、下請法が適用されるのでしょうか。 自社の資本金は3億以上です。 製造委託契約書を締結している場合でも適用されるのでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

資本関係にあっても下請法の対象ですが、公取委の運用上相手にしない、ということです。Q3をお読みください。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html
noname#248032
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

そりゃそうだ。 http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html 物品の製造委託だから。 資本金も範囲内。 製造委託契約書はむしろあって当然なもの。 しかし法的に根拠のない違法なものは無効だ。 またひどい場合は公正取引委員会から排除措置命令が出されたり 課徴金や罰金が発生する。

noname#248032
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#248032
質問者

補足

グループ企業であっても下請法の対象となるのですか。

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