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償却資産申告書について
お世話になります。 今年の1月から3月にかけて、 (1)100万円の機械・装置を1点 (2)25万円前後の機械・装置を2点 (3)10万円から25万円の物を3点(これは3つで1つとすることになっり計65万円ほど) を会社で購入しました。 中小企業にあたるため、(2)については30万円未満ということで3月の決算時に損金算入しました。 (1)と(3)については数年の減価償却をするのですが、 (2)については、「中小企業の損金算入の特例」というやつですか? また、これをした場合固定資産税の対象になるという認識でよろしいでしょうか? 最後に、固定資産の総額が150万円未満は免税になるということでよろしいのでしょうか。 色々検索したのですが、書いてあることがうまく理解できませんでした。 どうぞよろしくお願いします。
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(2)も償却資産に含まれますので申告が必要です。 所有している償却資産の1/1現在の価額の合計が150万円未満の場合には、償却資産には固定資産税は課税されません。 この場合の価額とは、取得した価格ではなく、定率法による未償却残高と思ってよいでしょう。
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- minosennin
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回答No.2
固定資産の計上方法と償却資産税の適用関係は↓に説明されています。 免税点150万円は、取得価額でなく、1月1日現在の減価償却後の金額が基準となります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm#u6