• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月々のお給料で天引きされている所得税を・・・)

パートの給料から天引きされる所得税について

このQ&Aのポイント
  • パートの給料から天引きされる所得税についての疑問です。年末調整がされているかどうかは分かりませんが、源泉徴収票が発行されないことから、年末調整が行われた可能性があるのではないかと思っています。
  • 源泉徴収票が欲しいと言い出せない状況であり、確定申告もしなくて良いのかどうかについても知りたいです。年収が103万円以下であるため、確定申告が必要なのかどうかもわかりません。
  • 明細書は手書きで受け取っており、確定申告は5年遡ることができると認識していますが、パートを辞めてからまとめて源泉徴収票をもらうことは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>源泉徴収票が発行されない=年末調整が行われた?ということでしょうか。 いいえ。 年末調整をされたかどうかは、源泉徴収票を見ないとわかりません。 >諸事情で、源泉徴収票を欲しいと言い出しにくいんです。 もし、そういったことを言うものなら、辞めてくれと言われそうです・・。 会社は源泉徴収票を発行する義務があります。 それは、法律で決められています。 どういう事情かは知れませんが、ほしいと言えばいいと思いますが…。 >辞めてから、まとめて源泉徴収票をもらうことはできますか? 通常は1年ごとにもらうものです。 >それとも、私の場合は、確定申告をしなくても良いのでしょうか? 年収は、1年間フルに働いても、103万円以内です。 いいです。 給与所を1か所だけから受けている場合、年収(2000万円を越える場合を除き)にかかわらず確定申告の必要ありません。 ただ、貴方の場合、年末調整をされていなくて所得税引かれていたなら、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。 年末調整されていれば、その際還付されます。 通常、「扶養控除等申告書」を会社に出してあれば、会社は年末調整をするはずです。

sweettimereplay
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! まとめて、No.4でお礼申し上げますね。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.3です。 >余分に払った所得税が還付されないのは悲しいですね・・。 すんなり申し出ることが可能ならば、言えるのですが 社長の手を煩わせるようなことを言えば、すぐにクビになるような職場です。 そうなんですか。 「源泉徴収票不交付の届」を税務署に出すという最終手段もありますが、それもできないですよね。 本来、会社は年末調整をするのが普通ですというよりしなければいけなし、雇用保険も条件さえクリアーしていれば加入させる義務があるんですが…。 ほかの働き口を見つけて、その会社やめたほうがいいですね。

sweettimereplay
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます! そうですね・・・転職?というか、新しい仕事を探すのも視野に入れてみようかと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 貴方は去年2か所から給与をもらっていたんですね。 退職した会社の源泉徴収票を今のパート先に出しましたか。 そして、通常そこで前の会社分も合わせて年末調整します。 2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。

sweettimereplay
質問者

お礼

再びご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ないです。 去年、私は1ヶ所(現パート先)でしかお給料をもらっていません。 秋までは、失業手当をもらいながら、長期の職業訓練を受けておりました。 (所得税の課税対象にカウントされないと認識しておりますが当たっておりますでしょうか) 確定申告の必要はないようですが 余分に払った所得税が還付されないのは悲しいですね・・。 すんなり申し出ることが可能ならば、言えるのですが 社長の手を煩わせるようなことを言えば、すぐにクビになるような職場です。 ※雇用保険料も入らせてもらえない状況です;

回答No.2

> そして新しい職場に年末、源泉徴収票を発行していただいていたのですが > 今回のパート先は、発行されませんでした。  所得税法(昭和四十年三月三十一日法律第三十三号)第二百二十六条(源泉徴収票)に「その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」とあります。「今回のパート先は、発行されませんでした」は違法であり、あなたの住所地を管轄する税務署に相談すれば、対応してくれるでしょう。 > 源泉徴収票が発行されない=年末調整が行われた?ということでしょうか。  おそらく年末調整は行われていないと思います。 > 確定申告は、5年遡れると認識しておりますが  確かにそうですが、確定申告が必要であると知りながら、確定申告を期日までに申告をしない場合、「無申告加算金」を課される可能性があります。 > 辞めてから、まとめて源泉徴収票をもらうことはできますか?  「源泉徴収票」は交付後、いつでも再交付を求めることができます。 > それとも、私の場合は、確定申告をしなくても良いのでしょうか? > 年収は、1年間フルに働いても、103万円以内です。  ある年に2ヶ所以上から給与を受け取った場合、確定申告をしなければなりません。年収額は関係ありません。

sweettimereplay
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 税務署に電話をして、事情を話しましたが まずは、ご自身でパート先へ言ってくださいと言われました; それが出来ればいいんですが、クビになってしまいます。 辞めてまとめて請求しようかな・・と思います。 年収は関係なく、申告が必要なんですね。 ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

源泉徴収票は年末調整の有無にかかわらず、会社には発行しないといけない義務があります。年末調整されていなければ、その源泉徴収票に年末調整未済の表記があると思います。年末調整されていれば、12月か1月の給与で清算されているので、還付金か追加で徴収されているはず(給与明細で確認可能かと)。 所得税は毎月仮の税額で天引きされていますが、1年間の収入が分からないことには税額が決まりません。年末になって所得税額が分かった時点で、毎月天引きされている源泉所得税と清算するするわけです。年末時点で働いていなければ年末調整は出来ませんし、翌年年が明けてから自分で確定申告する必要があります。また、2ヶ所以上から給与を貰っている場合は合算しないといけないので、片方の会社にもう一方の源泉徴収票を提出する必要があります。これが出来ない時も確定申告が必要で、全ての源泉徴収票が必要になります(基本的に給与明細では不可)。 あなたの場合、天引きされており103万円以内ということですので全額還付される状況です。辞めてからも源泉徴収票は発行して貰うことは出来ますが、所得税を多く払っている場合は確定申告の義務はありません(天引きされた分は損しますが)。

sweettimereplay
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 給与明細で還付の確認はできませんでした; やはり源泉徴収票は必須ですよね。

関連するQ&A