• ベストアンサー

贈与税について

 基本的な質問ですが、親の遺産を贈与してもらうことになった場合に贈与税がかかるのは常識だと思うのですが、親がいくら現金を持っていて銀行にいくら預けているなどという個人情報を税務署などはどうやって把握するのでしょうか。  親が亡くなった時に捜査みたいなものがはいるのでしょうか。生前贈与についても、通帳を破棄してしまえば証拠がなくなってしまうと思うのですが。。  宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>親の遺産を贈与してもらうことになった… 遺産とは、死んだ人の遺した財産のこと。 遺産をもらうのは贈与でなく「相続」です。 >贈与税がかかるのは常識だと思うのですが… 贈与税でなく「相続税」ね。 >親がいくら現金を持っていて銀行にいくら預けているなどという… 相続税の基礎控除は、相続人が 1人しかしなくても 6,000万円あります。 複数人いるなら、 1人増えるごとに 1,000万円ずつ増えます。 つまり、相続税がかかるには少なくとも数千万円の資産家だけであり、税務署がこの人は数千万円以上あるかないかぐらいのことは、ふだんの申告状況などから把握できています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >生前贈与についても、通帳を破棄してしまえば証拠がなくなってしまうと… 贈与の場合は、110万しか基礎控除がありません。 車や不動産など、登記や登録を伴う買い物をしたとき、税務署がお尋ねが来ます。 証拠のあるなしでなく、あなたのの働き具合と相談して分不相応であれば、調査対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ともかく、相続税も贈与税も「申告納税」です。 自主的に申告しなければならないものであって、きちんと申告さえしておけば脱税などにはなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kenken1009
質問者

お礼

よーくわかりました。 いろいろと勘違いしていました。 さらにうちは相続税を心配する対象ではなさそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

親の遺産ということは親が亡くなったわけです よね。 No1さんの通り相続人1人しかいなくても 6000万までは相続税がかかりませんから よほどの高級取りか大地主でもない限りたい てい6000万も遺産がありませんからご安心 下さい。すなわち相続税は非課税の範囲内で たいていの人はすんでしまいます。 ちなみに相続人が2人いたら7000万まで 非課税です。 問題は親が生きている間に贈与してもらう 場合です。贈与の場合は110万までしか 非課税枠がありません。 だから親に300万の車を買ってもらった とか親から500万の住宅資金を出して もらったとか、親から現金200万円を もらったなどと言った場合にはもらった人が 税務署にいって相続税の申告書を書いて くればいいんです。有料でよければ税理士 が書いてくれます。 とはいえ、親に車買ってもらって贈与税 申告する子供って俺はきいたことがあり ません。 親に住宅資金提供してもらって贈与税を 申告する子供もきいたことありません。 たしかに家を建てると税務署からお金の 出所を書かせる用紙が送られてきますけど だたそれだけだし。 払いたければ税務署に行って申告すればいいし。 延滞金払ってでもいいから税務署に指摘されて からにっすればいいや!って思うか。 通帳を破棄しても銀行に記録が残っていますか らどうにもならないと思います。

kenken1009
質問者

お礼

よーくわかりました。 いろいろと勘違いしていました。 さらにうちは相続税を心配する対象ではなさそうです。 相続時精算課税制度を利用することにいたします。 ありがとうございました。

関連するQ&A