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贈与税について

事情があって恥ずかしながら、私の借財を、高齢の親に肩代わりをしてもらうようなことになっています。親は80歳を超えています。 金額は、かなり高額です。 贈与税のことが心配なのですが、すべて現金でやり取りしたとしたとき、届出をしなかったらどういうことになるのでしょうか。 生前贈与との関係も教えてください。

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  • angeleye1
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回答No.1

詳しいことはわからないですが 今は110万/年が非課税枠だったと思います。 毎年分割ではいかがでしょうか? 111万円の贈与を受け、1万円につき贈与税を申告納税し書類を残すのがうまいやりかたですよ。 また、親があなたに資金移動してあなたが返済するのではなく、あなたの借財を親に移して(債務譲渡)親が支払えば贈与税は無関係なようにも思います。

jirosuke
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。でも、毎年110万円などという、悠長なことを言っていられないのです。 借財は普通の金融機関で、高利ではないのですが、突然のリストラで返済困難になったのです。 また、何の見返りもない債権譲渡は、結局贈与とみなされそうな気がするのですが‥

その他の回答 (1)

回答No.2

基本的には1年間に、親だけでなく贈与を受けた金額の合計が110万円を超える場合は贈与税がかかります。 例えば親から100万円兄弟から50万円贈与を受けた場合は合計150万円として考えて下さい。 税額は贈与でうけた金額から110万円を引いた金額に対して最低10%かかります。ころ税率は累進税率ですので、もらう金額が多ければ10%が20%、30%と上がり最高50%まで上昇します。 ただし、非課税となることがあります。相続税法(贈与税もこの法律で決まっている)の条文に、「債務者が資力を喪失して、債務も弁済することが困難である場合に、債務者の扶養義務者によってその債務の全部または一部の引き受け弁済があったとき」とあります。この「債務者が資力を喪失して、債務も弁済することが困難である場合」と状態については、税務署や、税理士に相談して確認するのがベストです。 また、借財を親に移すことは、現金をもらう行為と同じで贈与税の対象になります。 最後に、親に贈与してもらうのではなく、借りて返済する、とすれば贈与税はかかりません。そして親が高齢であるため、その返済が終わらないうちに、亡くなられた場合は、残りの借金が相続税の対象になります。もちろん借入の返済については、返済期日、利息等の返済条件をきちんと定めておかないと、贈与とみなされるので注意してください。このことについても事前に税務署や、税理士に相談して確認するのがベストです。

jirosuke
質問者

お礼

有難うございます。 別なところで、生前贈与の特例(親が65歳以上のとき、2500万円までは無税)のことを知り、それでやれそうです。

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