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債務名義を得た事

お世話になります 債権者が債務名義を得た事は債務者に知らされるのですか? それとも強制執行か何かで分かるのですか? 債務名義を得ても 何もしない事もあるのですか? 普通に考えると 時効直前に 債務名義を得た方が債権者にとっては時効が延びて良いんじゃないかと思うんですが 違いますか?

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  • watch-lot
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回答No.2

たとえば、公正証書の場合、執行文付与が債務名義となりますが、この場合は債務者にも公正証書が送付されますので分かります。 ただし、債務名義を得たからといって強制執行がなされるかどうかは分かりません。 あくまでも債権者次第です(債権者が強制執行の手続きをするため)。 >普通に考えると 時効直前に 債務名義を得た方が債権者にとっては時効が延びて良いんじゃないかと思うんですが 違いますか? ●債務名義を得るために訴訟をおこしていたとすれば、その訴訟によってまずは時効は中断されています。 確定判決後、時効は新たに進行しますので、ここで強制執行すれば時効は中断されます。 債務名義を得ただけでは時効は中断されません。

20461397
質問者

お礼

詳しく説明していただき 有り難うございます 強制執行しないと時効は中断しないんですか 勉強になりました 良かったら又 回答お願いします

その他の回答 (2)

  • manno1966
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回答No.3

> 債務者に知らされるのですか? 通常は、訴訟と公正証書が主な手段となるので、債務者が知らないということは無いでしょうね。 しかし、公示送達で債務名義を取得された場合は、債務者が知らないうちに取得されていたという事態になりますね。 > 強制執行しないと時効は中断しないんですか 法律で、時効中断は規定されています。 民法第147条(時効の中断事由) 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 (1)請求 (2)差押え、仮差押え又は仮処分 (3)承認 ですね。

20461397
質問者

お礼

回答ありがとうございます みなさんに教えていただき少しづつ勉強したいと思います 詳しいご回答 有り難うございました。

  • swn552
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回答No.1

詳しいことはわかりませんが、債務名義を得るには訴訟とか公正証書を作るとかの手続きが必要なので、債務者に知られずに債務名義のみを得られるということは通常ないような気がします。 私の知らない法律上の手続きが他にあるのかわかりませんが。 債務名義を得るための手続きは、たいがい時効の中断の効果を生じさせると思いますが、そこからまた消滅時効が進行するので、基本的には良いとか悪いとか言えないと思います。ただ、現在は債務者に資力がないが、数年後にお金をためるだろうというような見通しがあるならおっしゃる通り、時効完成の直前に債務名義を得ることが有利にはたらくかもしれませんね。

20461397
質問者

お礼

そうですね 債務者が若ければ 将来払ってもらえる可能性がありますからね 当方 法律に素人なので 無知な質問がありますが 又 回答お願いします 有り難うございました。