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住民税額決定後の変更はどうする?(確定申告したら)
税務署に聞きましたが、確定申告は、その年に行っていなければ、過去5年まで遡って申告ができるそうです。 実際に、扶養申請一人増の申請を過去3年分行いました。(H18・H17・H16) (1)当然、控除額が増えたので、税金が戻ってくる請求なのですが、この手続きが認められれば、過去の住民税も変更になるのですか? (2)変更になるとき、(控除額が増え所得が減るのだから、住民税も減額されると思いますが)は舞っていれば役所から通知がくるのですか? 自分で何かアクションするのですか? 詳しい方、回答をよろしくお願いします。
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- tokoyu-mm
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回答No.1
(1)について その通りです。けれども支払済の保育料については、差額は返還されないようです。 (2)について 何もしなくても、自動的に還付されます。(住民税に滞納が無ければ) もし、納付書で個別納付で支払っている場合、還付額を今後の住民税納付額に充当する事もあるようです。 個別納付である場合は、市町村役場に確認するのもいいかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 (1) 住民税も返還になるんですね。 保育料ですか、ということは、家庭によって違いますが、住民税で決まる、助成金・手当てなども一度決まったら変更は認めないんですね。 (2) 何もしなくてもいいんですね。安心です。