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車の無償提供をうけます
個人事業主です。事業用の7年落ち?位の軽貨物車を無償でいただけることになりました。固定資産に計上するとき取得価格はどうなるのでしょうか?引き取りは年内にする予定です。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
無償で資産を取得するのですから、取得価格はゼロです。ただし、会計の立場で資産管理をする必要がありますから、備忘勘定として1円にて貸借対照表に計上するのがよいでしょう。 《借方》車両運搬具1/《貸方》雑収入1 なお減価償却はしません。
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- iNL
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回答No.2
無償で資産を取得した場合は時価で計上するのが企業会計原則の考え方です。 とはいえ、そこまで律儀にやる必要もないので、税法で使う評価額を計上しておいて税法にあわせて減価償却すればよいと思います。
質問者
補足
iNL様、ご回答ありがとうございました。先の方の回答をいただいて安心しておりましたので御礼が遅くなり申し訳ありません。 当方、税法はほとんどわからないのですが、税法で使う評価額とはどこで調べたらよろしいのでしょうか? 先の方は減価償却はしないとの回答で、正直戸惑っております。
お礼
hinode11様、即答を頂きありがとうございました。 何日か悩んでいたものですから、とても助かりました。 またお世話になると思いますが、よろしくお願いいたします。