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健康保険の扶養について

大学を卒業後、昨年の7月からアルバイトを始め、月に15万円程度給料をもらっています。昨年の収入は90万円程度で、父親の保険に扶養家族として加入したままでした。しかし、今年の収入見込みがが130万円を越えるとのことで、自分で保険に加入しなければならないそうです。ただ、資格試験受験のため、アルバイトは6ヶ月単位での契約となっており、その契約は今年の6月までです。こういった場合、昨年の7月~12月の分までさかのぼって保険料を支払わなければならないのでしょうか?月に10万8000円以上の収入があると自分で加入しなければならないという友人がおり、とても不安なのですが、よろしくお願い致します、

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

まず、健康保険の扶養の基準は、 「今後12ヶ月で130万円を越える収入がある見込みの物」 となっています。 この意味は、去年、今年と別れているわけではありません。 ご質問者の場合で、去年より始めたバイトが契約更新などにより続いている場合、去年始めた時点が起算日となります。 ただ、 その時点で契約が継続するのかかがわからない=見込みが立っていない 場合は、まだ見込みがないとして加入を続けても問題ありません。 しかし、今年に入り既に(去年の分と会わせて)130万円を越える収入が確実となりましたので(今年に入っての6ヶ月契約のため)、今年の契約更新時に扶養をはずれる必要があったわけです。(現在ははずれていないとダメなのに、加入を続けているという状態です) 次の契約更新時に更新せずに終了し、収入が途絶えたらまたすぐに扶養にはいることが可能です。更新した場合はもちろんそのまま扶養をはずれたままとなります。 なお、扶養に入る際には、過去に遡ってということはありません。 扶養をはずれたら、扶養をはずれたことを証明する書類(お父様にもらって下さい)をもって国民健康保険に加入手続きします。 その書類に書いてある資格喪失日からの加入となります。 とここまでは、杓子定規の話ですが、もし6月に契約を終了させるつもりであれば、はずれてもあと10日しかありませんので、手続きしてもあまり意味はないかと。 悪質であれば、何らかの措置が執られる可能性もなきにしもあらずですが、そう言うわけではないのでね。とりあえずお父様とご相談下さい。

  • seasun
  • ベストアンサー率41% (60/146)
回答No.3

#2 2の「保険の満期保険収入で超える場合等」は1扶養OKです。訂正いたします。

  • seasun
  • ベストアンサー率41% (60/146)
回答No.2

1 扶養の認定は、今年の収入が130万円を超えていても、将来にわたって130万円を越えないと見込まれる場合、その時点から被扶養者となれるわけです。(高額収入があった奥さんが仕事を辞めた場合等) 2 今後、将来亘ってに年収130万円を超えると見込まれる場合は、その時点で被扶養者になれなくなります。(収入の全く無かった奥さんが12月1日に就職したような場合や保険の満期保険収入で超える場合等) ということで年間の収入が、たまたま130万円を超え場合は、引き続き被扶養者に該当しますが、貴方のように130万円の収入見込みがたった時点で、被扶養者になれなくなります。 ただし、個々のケースについて、被扶養者の認定を行うのは、保険者(健康保険組合等)になりますから、あくまでも原則論として参考にしてください。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

下記のページをご覧ください 被扶養資格要件の問題以前に、あなたの場合、2ヶ月を超える雇用契約ですから、所定労働時間が通常社員の3/4未満で無い限り、加入義務があるようです

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/157.html