個人間で土地の交換をします。
個人間で土地の交換をします。
具体的には借地権Aと底地権Bです。借地権Aには転借権がついています。
我々がAを譲渡し、Bを取得します。
交換先は、親戚ではない第三者です。
そこで、所得税の交換の特例の適用を受けようと、その要件を見てみました。
所得税法58条の要件のうち、下記の要件「以外」は満たしているようです。
それは、譲渡資産の時価と取得資産の時価との差額が、これらの資産の時価のうちいずれか多い方の価額の100分の20以下であることということです。
税理士さんは、路線価評価額を用いて、借地権Aの価額を42,713,000円、底地権Bを58,526,000円と評価しました。しかし、この金額は、58526000-42713000=15813000>58526000×20%=11705000となってしまい、要件を満たさないのですが、税理士さんは「大丈夫です」とのこと。
所得税基本通達58-12には「当事者の合意した価額」とあるそうなので、大丈夫とのことなのですが、そもそも法律の要件を満たしていない取引が、法律の適用を受けられるのかが心配です。
他の税理士さんにも相談してみたほうがよいか不安になっています。
やはり、この要件を全て満たした時のみ交換の特例の適用が受けられるのでしょうか。
ご教示下さい。よろしくお願い致します。